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      <title>陸運</title>
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      <description>法令種別【陸運】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成九年七月一一日政令第二四八号
</div>
<br />
　内閣は、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律
（昭和六十一年法律第七十六号）第二条第一項
及び第三項
、第三条
並びに第四条第二項第三号
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（未償還特定債務の償還期限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項
に規定する未償還特定債務の償還期限は平成二十四年三月三十一日とし、その据置期限は平成三年三月三十一日とする。
</div>
<div class="sho">
（無利子貸付金の償還条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第二項
の規定による貸付金（以下「無利子貸付金」という。）は、昭和六十二年度から十一年間据置き十四年間半年賦均等償還の方法により、毎年度、九月三十日又は三月三十一日までに償還するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠つたときは、前項の規定により無利子貸付金を償還すべき期限（以下「履行期限」という。）の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠つたときは、無利子貸付金の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
</div>
<div class="sho">
（償還条件を変更することができる債務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条
の政令で定める債務は、日本国有鉄道が別表の上欄に掲げる日に政府から無利子で貸付けを受けた長期の資金に係る債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第四条第二項第三号
の政令で定める法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四条第二項第三号
の政令で定める法人は、自動車安全運転センター、総合研究開発機構、海洋科学技術センター、日本銀行、預金保険機構、日本万国博覧会記念協会、航空貨物通関情報処理センター、産業基盤整備基金、医薬品副作用被害救済・研究振興基金、農業共済基金、海洋水産資源開発センター、農水産業協同組合貯金保険機構、野菜供給安定基金、生物系特定産業技術研究推進機構、農林漁業信用基金、繊維工業構造改善事業協会、情報処理振興事業協会、基盤技術研究促進センター、自動車事故対策センター、海上災害防止センター、特定船舶製造業安定事業協会、空港周辺整備機構、通信・放送衛星機構、身体障害者雇用促進協会及び日本下水道事業団とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年八月一九日政令第二八二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月四日政令第三六〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二〇日政令第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年四月二八日政令第一三四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年六月一二日政令第二一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
略
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令（以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。）、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号）</strong>
<br />
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十二年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年六月二二日政令第一七五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年七月一一日政令第二四八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
別表　（第三条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
貸付けを受けた日</td>
<td>
未償還元金</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十一年十一月十日</td>
<td>
九十六億七千六百万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十二年三月三十一日</td>
<td>
四百六十四億千万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十二年九月三十日</td>
<td>
三百四億四千四百万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十三年三月三十一日</td>
<td>
三百二十二億九千五百万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十三年九月三十日</td>
<td>
三百三十四億六千七百万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十四年三月三十一日</td>
<td>
三百四十六億八千七百万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十四年九月二十九日</td>
<td>
三百五十九億五千百万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十五年三月三十一日</td>
<td>
三百七十二億五千八百万円</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:06 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>無軌条電車運転規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>無軌条電車運転規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月二四日国土交通省令第一三号
</div>
<br />
　軌道法
（大正十年法律第七十六号）第十四条
及び第三十一条
の規定に基き、無軌条電車運転規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条―第五条）
<br />
第二章　施設及び車両
<br />
第一節　施設（第六条―第十六条）
<br />
第二節　車両（第十七条―第二十九条）
<br />
第三章　運転
<br />
第一節　車両の運転（第三十条―第四十五条）
<br />
第二節　車両の速度（第四十六条―第四十八条）
<br />
第三節　信号及び標識（第四十九条―第五十一条）
<br />
第四節　合図（第五十二条―第五十四条）
<br />
第四章　雑則（第五十五条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
無軌条電車の運転に関しては、別に定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（運転の安全確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
無軌条電車の運転にあたつては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二
</strong>
無軌条電車は、動力車操縦者運転免許に関する省令
（昭和三十一年運輸省令第四十三号）第四条第一項第十二号
の運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
無軌条電車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。
</div>
<div class="sho">
（係員の知識技能の保有）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
係員は、無軌条電車を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（係員の心身異常の場合の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
係員が心身の状態によつてその知識技能を充分に発揮できないと認められるときは、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。
</div>
<div class="sho">
（係員に対する監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
係員を監督する職にある者は、係員に対し車両の運転中その他適宜なときに運転上必要な指示を与える等適切な監督をしなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　施設及び車両
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　施設
</strong>
<div class="sho">
（専用道の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
専用道は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
専用道が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（専用道の路面の検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
専用道の路面は、一年に少くとも一回検査しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（専用道の建造物の検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
専用道の橋、溝橋、トンネル等の建造物は、二年ごとに少くとも一回検査しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電力設備の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
電力設備は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
電車線路が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電力設備の巡視）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
電車線路で本線路に関係があるものは、毎日少くとも一回巡視しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電力設備の検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
電車線路、開閉器、自動しや断器及び避雷器並びに発電所、変電所等の保護連動装置その他の電力設備の重要部分は、一年に少くとも一回検査しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するものを除く電力設備は、二年ごとに少くとも一回検査しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（新設電力設備、休止電力設備等の検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び使用を休止した期間が一月以内の場合は、試運転を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（通信設備の整備及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
通信設備は、常に通信できる状態に保持し、重要部分は、一年に少くとも一回検査しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保安装置の整備及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
信号装置及び連動装置（以下「保安装置」という。）は、完全な状態に保持し、重要部分は、一年に少くとも一回検査しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（絶縁抵抗及び絶縁耐力試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定をした後でなければ、これを使用してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
新設、改造又は修理をした電力設備及び保安装置は、電気回路の絶縁耐力試験をした後でなければ、これを使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び三百ボルト以下の電気回路に対しては、これを省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（電力設備等の計器の検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
電力設備、通信設備及び保安装置に附属する計器は、一年に少くとも一回検査しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　車両
</strong>
<div class="sho">
（車両の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
車両は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（製作車両等の検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
製作し、又は購入した車両、重要な改造又は修繕をした車両及び六箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の車両で製作し、又は購入したもの及びその電気装置に重要な改造又は修繕をしたものは、前項の規定による検査及び試運転の外絶縁耐力試験をもしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（車両の全般検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
車両は、三年ごとに少くとも一回その要部を解体し、その全般にわたつて検査して、試運転をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の検査をする場合、電気装置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（車両の重要部検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
車両は、一年に少くとも一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わく、車輪、車軸、制動装置、計器、蓄電池等の重要部分を分解して検査しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（車両の各部の状態作用の検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
車両は、一箇月に少くとも一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わく、車輪、車軸、制動装置、戸閉装置、蓄電池、車体等の各部の状態及び作用について検査しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（車両の要部検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
車両は、毎日使用を開始する前にその要部を検査しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（絶縁抵抗試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
第十八条から第二十一条までの規定による検査をするときは、電気回路に対する絶縁抵抗の測定をもしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（漏えい電流の値）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
主回路と車体との間の漏えい電流の値は、一ミリアムペア以下の値に保たれていなければならない。
</div>
<div class="sho">
（絶縁耐力試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
第十八条及び第十九条の規定による絶縁耐力試験は、最大使用電圧にその六割五分以上を増加した電圧を用い、これを一分時以上持続させて行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（消火器の備付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
車両には、消火器を備え付けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（車両検査の標記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
第十九条の規定による検査をしたときは、その年月を車両に標記しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（計器検査の標記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
第十六条及び第二十条の規定によつて計器の検査をしたときは、その年月日及び場所を計器に標記しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検査及び試験の記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第七条、第八条、第十一条、第十二条、第十三条から第十六条まで及び第十八条から第二十一条までの規定によつて検査又は試験を施行したときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　運転
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　車両の運転
</strong>
<div class="sho">
（複線運転）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
複線運転をする区間においては、車両は左側の電車線により運転しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（単線運転）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
単線運転をする区間で車両が行き違う場合は、行き違い箇所及び当該箇所において待避する車両を定めておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、車両は互いに左側を運転しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（車掌の乗務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
車両（単独運転車両を除く。）は、車掌を乗務させなければこれを運転してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
乗務員間の合図器を備えていない単独運転車両は、車掌を乗務させて運転してはならない。
</div>
<div class="sho">
（車掌が乗務していない車両の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条の二</strong>
単独運転車両（車掌が乗務しているものを除く。）の前面及び左側面には、車掌が乗務していない旨を表示して運転しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（単独運転車両の退行禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
単独運転車両（車掌が乗務しているものを除く。）は、退行してはならない。但し、方向の変更等のため一時的に退行する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（単独運転車両の踏切道通行の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
単独運転車両（車掌が乗務しているものを除く。）は、次の各号に掲げる踏切道を通行してはならない。但し、踏切道に車両の誘導をするための係員（以下「誘導係員」という。）が配置されている場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保安設備のない踏切道
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保安設備のある踏切道でその見通し区間の長さが短いこと等の理由により車両の通行にあたり誘導を必要とすると所管地方運輸局長が認定したもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（けん引の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
車両は、けん引車両一両が被けん引車両一両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引して運転してはならない。但し、故障した車両一両を回送する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
故障した場合の連結したけん引車両一両及び被けん引車両一両は、前項の規定の適用については、同項但し書の故障した車両一両とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項但し書の場合においては、けん引される車両にも運転手を乗務させて操向ハンドルを取り扱わせなければならない。
</div>
<div class="sho">
（車両偏位の限度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
車両は、トロリーポールの取付位置と電車線との水平距離が二・五メートル以内であるように運転しなければならない。但し、人の乗降又は物品の積卸しのため停留場等に停車しようとする場合その他道路の状況等によりやむを得ない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項但し書の場合においては、徐行する等して、トロリーポールが電車線からはずれないように注意しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運転手の降車の場合の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
運転手は、降車するときは、制御スイツチを切り、副制動装置により制動手配をし、且つ、こう配のある場所にある場合その他車両が移動するおそれのある場合にあつては手歯止を施す等車両の移動を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（警音器の使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
車両は、法令の規定による場合及び危険を防止するためやむを得ない場合の外、警音器をならしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（ぬかるみ等における徐行等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
車両は、ぬかるみ又は水たまりの場所においては、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないように徐行する等して運転しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（目が見えない者等の通行に対する注意）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
車両は、白色のつえを携行している目が見えない者、目が見えない者に準ずる者若しくは耳が聞こえない者又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が車両の前方を通行しているときは、危険を防止するため、徐行し、又は一時停車しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
停留場以外の場所においては、旅客を乗降させ、又は荷物の積卸しをしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（所定場所以外の場所への乗車又は積載の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
車両は、所定の場所以外の場所に人を乗車させ、又は物品を積載してはならない。
</div>
<div class="sho">
（積載限度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
車両は、最大積載量、車両の長さ及び幅並びに地上三・五メートルの高さをこえて物品を積載してはならない。
</div>
<div class="sho">
（旅客の転落の防止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
車両を運転するときは、扉を閉じ、その他旅客の転落を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（非常扉開放の場合の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
運転中の車両の非常扉が開放したときは、直ちに、車両を停止させなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　車両の速度
</strong>
<div class="sho">
（最高速度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
車両の速度は、毎時六十キロメートルをこえてはならない。
</div>
<div class="sho">
（下り坂等における速度の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
こう配の急な下り坂、見通し距離の短い場所又は見通しの悪い交差点においては、安全な運転に必要な制動距離を保つことができるような速度で運転しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の車両の速度の基準は、当該箇所ごとに定めておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（退行の速度の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
退行するときの車両の速度は、毎時十キロメートルをこえてはならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　信号及び標識
</strong>
<div class="sho">
（信号）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
無軌条電車建設規則（昭和二十五年運輸省令、建設省令第一号）第九条第五項の規定により設置される信号機の信号の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる意味を表示するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
進行信号　車両は、進行することができる。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
停止信号　車両は、当該信号が表示されている信号機の外方（当該信号機の防護区域がその外方にある場合は、当該防護区域の始端の外方。以下同じ。）に停止しなければならない。但し、当該信号機の外方に停止できない距離で信号の表示があつたときは、すみやかに停止しなければならない。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
注意信号　車両は、当該信号が表示されている信号機の次の信号機に停止信号の表示があることを予期して進行しなければならない。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の進行信号は緑色灯により、停止信号は赤色灯により、注意信号は橙黄色灯により表示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
車両の安全な運転に支障がないと認められるときは、第一項各号に掲げる信号のうち、注意信号を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（標識）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
無軌条電車建設規則第九条第五項
及び第二十六条
の規定により設置される標識については、表示方式及びその意義を定めておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所（専用道以外の専用の敷地における電車線の分岐箇所を除く。）に設置される標識であつて車両の進行できる方向を表示するものは、可動フロツグと連動したものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（信号及び標識の遵守等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
車両は、前二条の信号及び標識の表示に従わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
車両は、第四十九条の信号が表示されていないとき又は同条の信号の表示が明確でないときは、当該信号機の外方で一旦停止し、安全であるかどうかを確認した後でなければ進行してはならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　合図
</strong>
<div class="sho">
（出発合図）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
車両（車掌が乗務していない単独運転車両を除く。）は、出発するときは、車掌の出発合図によらなければならない。
</div>
<div class="sho">
（誘導合図）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
車両（車掌が乗務していない単独運転車両を除く。）は、退行するとき、第三十四条各号に掲げる踏切道を通行するときその他安全な運転を確保するため必要なときは、車掌の誘導合図に従つて運転しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
車掌が乗務していない単独運転車両は、第三十四条各号に掲げる踏切道で誘導係員の配置されているものを通行するときは、誘導係員の誘導合図に従つて運転しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合図の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
第五十二条の出発合図、前条の誘導合図その他必要な合図は、その方式を定めておかなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（規程の制定及び届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
無軌条電車の経営者は、第三十一条第一項、第四十七条第二項、第五十条第一項及び前条の規定により定めておかなければならない事項の外、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
専用道、電車線路その他の電力設備、通信設備及び保安装置の整備及び検査に関し必要な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
車両の整備及び検査に関し必要な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
車両の運転並びに旅客及び荷物の取扱に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
無軌条電車の経営者は、この省令の規定により定めておかなければならない事項を定めた場合は、所管地方運輸局長に届け出なければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年七月二〇日運輸省令第四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年一月二一日運輸省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年六月五日運輸省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年八月二七日運輸省令第六二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
北海海運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関東海運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東海海運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近畿海運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中国海運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四国海運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九州海運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸海運局長</td>
<td>
神戸海運監理部長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌陸運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台陸運局長</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟陸運局長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京陸運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋陸運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪陸運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島陸運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松陸運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡陸運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二日国土交通省令第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月二四日国土交通省令第一三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は平成十八年七月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://rikuun.active-reader.net/32/3225/037153.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和25年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ム</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>無軌条電車建設規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>無軌条電車建設規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年三月八日国土交通省令第一九号
</div>
<br />
　軌道法
（大正十年法律第七十六号）第十四条
及び第三十一条
の規定に基き、無軌条電車建設規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　線路（第三条―第十一条）
<br />
第三章　電車線路（第十二条―第三十条）
<br />
第四章　発電所、変電所等の設備（第三十一条―第三十四条）
<br />
第五章　車両（第三十五条―第五十七条）
<br />
第六章　雑則（第五十八条―第六十条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（この規則の趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
無軌条電車の建設に関しては、この省令の定める基準によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において、次に掲げる用語は、左の定義に従うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
「道路」とは、道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）による道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
「専用道」とは、無軌条電車経営者がもつぱらその事業の用に供する通路をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
「走行幅員」とは、路面の幅員から両側においてそれぞれ〇・五メートルを除いた幅員（歩道と車道の区別のある道路については車道の幅員）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
「本線路」とは、無軌条電車の運転に常用する線路をいい、「側線」とは、その他の線路をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
「電車線」とは、無軌条電車に電気を供給するために使用する架空接触電線をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
「電柱」とは、無軌条電車に必要な電線路に使用する電柱をいい、「電車柱」とは、電車線路に使用する電柱をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
「発電所、変電所等」とは、無軌条電車の運転に必要な発電所、変電所等で無軌条電車の経営者が施設し、管理するものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
「車両重量」とは、運転に必要な装備をした状態における車両の重量をいい、「車両総重量」とは、旅客用車両については車両重量と五十五キログラムに乗車定員を乗じた重量との和、旅客用車両以外のものについては、車両重量と最大積載量との和をいう。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　線路
</strong>
<div class="sho">
（道路の走行幅員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　歩道と車道の区別がある場合には九メートル
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　歩道と車道の区別がない場合には十一メートル
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号以外の道路については五・五メートル
</div>
</div>
<div class="sho">
（本線路のこう配）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
無軌条電車の本線路は、道路のこう配が千分の七十をこえる箇所に設けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（本線路の曲線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所に設けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（本線路の見通し距離）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない箇所に設けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半径が三十メートル未満の所で見通し距離が二十五メートル以上であれば本線路を設けることができる。
</div>
<div class="sho">
（路面、橋及び溝橋）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（停留場の位置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
停留場は、他の交通にいちじるしく支障のない箇所を選び、路端（歩道と車道の区別のある道路においては車道端）に接して設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（専用道）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
専用道の走行幅員は、三メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が五・五メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
待避所は、見通しのよい場所に設置し、その部分の専用道の走行幅員は五・五メートル以上、その長さは三十メートル以上でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
専用道の屈曲部においては、走行幅員を拡大し、適当な片こう配を附さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
専用道その他の専用の敷地には、必要に応じ標識、信号機及び防護さくを設けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の標識の様式は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和三十五年<DIVERG>総理府建設省</DIVERG>令第三号）の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
専用道は、一般通行の安全に支障のない限り道路と平面交さすることができる。この場合は適当な保安設備を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（専用道に関する準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第四条から第七条までの規定は、専用道に関しこれを準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　電車線路
</strong>
<div class="sho">
（電柱の位置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
歩道と車道の区別のある道路においては、電柱は歩道の車道側に建設しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定にかかわらず、植樹帯その他これに類似する施設のある道路においては、電柱は当該植樹帯等に建設することができる。
</div>
<div class="sho">
（電車柱の強度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
電車柱は、荷重に対し充分の強度を持つたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
木柱は、本線路においては末口径百八十ミリメートル以上、側線においては末口径百二十ミリメートル以上でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
木柱は、特殊の建設方法による場合を除き全長の六分の一以上を埋設しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車柱の間隔）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
電車柱の間隔は、四十五メートル以内でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車柱の標示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
電車柱には、経営者の名称又はその略称、電車柱の番号及び建設年月を明示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車線の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
電車線は、架空複線式でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車線の電圧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
電車線の電圧は、直流七百五十ボルト以下でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車線の太さ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
電車線は溝付線とし、断面積八十五平方ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを持つたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車線の高さ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
電車線の路面上の高さは、五メートル以上五・五メートル以下でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車線のこう配）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
電車線の路面に対するこう配は、本線路においては千分の十以下、側線においては千分の二十以下でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車線の支持点の間隔）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
電車線の支持点の間隔は、十五メートル以下でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車線のたるみ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
電車線には、支持間隔を十五メートルにしたときの最大のたるみが五十ミリメートル以下になるような張力を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（一対の電車線の間隔）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
一対の電車線の間隔は、六百ミリメートル以上八百ミリメートル以下でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（平行している電車線の中心間隔）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
平行している一対の電車線の中心間隔は、一・四メートル以上でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（停留場における電車線の位置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
停留場における電車線の位置は、路端（歩道と車道の区別のある道路においては車道の路端）から四・五メートル以内でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（分岐箇所等の標識）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所その他必要な箇所には、車両の進行できる方向を表示する標識その他の標識を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車線の平面交叉）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
無軌条電車の線路は、電圧の異なる他の無軌条電車又は架空式による電気鉄道若しくは電気軌道の線路と平面交叉してはならない。
</div>
<div class="sho">
（避雷器）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
電車線の一区分区間には、一個以上の避雷器を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（車庫内の電車線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
車庫内の電車線は、区分開放できるようにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電車線路）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
電車線路に添架する電線（ケーブルを除く。）は、スパン線の上部に架設しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　発電所、変電所等の設備
</strong>
<div class="sho">
（予備設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
発電所、変電所等の電源設備には、運転に支障を及ぼさないように相当の予備設備を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保安設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
発電所、変電所等には、左に掲げる保安設備を設けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
架空電線による受電端及び送電端の避雷設備
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
主回路の自動しや断装置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
過負荷に対する保護装置
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
交流電圧降下に対する保護装置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
廻転変流機には過速度及びせん絡に対する保護装置
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
直流機器により並列き電をする場合には、直流逆電流に対する保護装置
</div>
</div>
<div class="sho">
（消火設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設備を備えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　車両
</strong>
<div class="sho">
（寸法及び重量）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
車両は、長さ十二メートル、幅二・五メートル、高さ（ポールスタンドを除く車両の高さ）三・五メートルをこえてはならない。但し、主として幅員五・五メートルの道路を運転する車両にあつては、幅は二・二メートル以下でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
けん引車両（他の車両をけん引することを目的とする車両であつて、旅客を乗車させ、又は荷物を積載する設備を有しないもの）及び被けん引車両（もつぱらけん引車両にけん引されることを目的とする車両であつて、駆動装置及び操向装置を有しないもの）を連結した場合の長さは、十五メートルをこえてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
車両総重量は、二十トンをこえてはならない。
</div>
<div class="sho">
（タイヤ及び接地圧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
車輪には、空気入りタイヤを使用しなければならない。この場合において、タイヤの接地圧は、タイヤの接地部の幅一センチメートル当り百五十キログラムをこえてはならない。
</div>
<div class="sho">
（荷重の分配）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、車両総重量に対する割合の算定については、乗務員は定位置にあるものとし、旅客又は積荷の重量は、客室の床面又は荷台に平均にかかるものとして計算するものとする。
</div>
<div class="sho">
（安定性）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
車両は、空車の場合においてこれを左右に三十五度まで傾けても転覆しないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（制動装置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
車両には、左の条件を具備した制動装置を備えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
独立に作用する主及び副の二系統以上の制動装置を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
制動装置は、すべて左右の車輪に対して、平等に作用する構造とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主制動装置は、流体の圧力を用いる構造又は流体の圧力と電気力とを併用する構造とし、全車軸の左右の車輪に同時に作用するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
副制動装置は手動とし、駆動装置又は左右の後車輪を制動するもので、車両を停止状態に保持することのできる構造とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
主制動装置は、乾燥した平坦な路面で時速三十五キロメートルのとき十四メートル以内で車両を停止させる性能を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
被けん引車両の制動装置は、けん引車両の運転席から操作できる構造とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
主制動装置に圧縮空気を使用するものにあつては、圧力計及び安全弁を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
主制動装置は、運転手の足踏ぺダルによつて作用する構造とすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（最小廻転半径）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
車両の最小廻転半径は、最外側の車輪のわだちについて測定し十二メートル以内でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（灯火及び反射器の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条の二</strong>
車両には、前方に向けた赤色の灯火若しくは赤色の反射器又は後方に向けた白色の灯火若しくは白色の反射器を備えてはならない。ただし、後退灯にあつては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（前照灯）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
車両の前面の両側に各一個を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
灯光は白色とし、五十メートル前方にある交通上の障害物を明らかに認めることができる光度を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
照射光線は車両の進行する方向を正射し、その主要光線は前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
減光装置又は照射光線の方向を下向きとする装置を有すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（後退灯）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の二</strong>
単独運転車両（車掌を乗務させないで運転することを目的とする車両であつて、けん引車両及び被けん引車両以外のものをいう。以下同じ。）には、左の条件を具備した後退灯を備えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
車両の後面に一個又は二個を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
灯光は白色とし、適度の光度を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主要光線は、下向きとし、前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえず、かつ、七十五メートルからさきの地面を照射しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
逆転器を後進の位置に操作した場合の外、点灯しない構造であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
単独運転車両以外の車両に備える後退灯は、前項各号の条件を具備したものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（尾灯及び制動灯）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
車両の後面には、両側に赤色の尾灯を各一個、中央より右側寄りに主制動装置の操作を表示する橙色の制動灯一個を備えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
尾灯及び制動灯は相当の光度を有し、停電の場合においても光度を減じない装置を備えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（警音器）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合図器）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
車両（単独運転車両を除く。）には、乗務員間の合図器を備えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（速度計及び電流計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
車両には、運転手の見やすい箇所に速度計及び主回路電流計を備えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（払しよく器）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
車両の前面ガラスには、払しよく器を備えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（方向指示器及び後写鏡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
車両には、橙色に表示される方向指示器及び後写鏡を備えなければならない。この場合において、後写鏡は車両の最大幅を百ミリメートル以上突出してはならない。
</div>
<div class="sho">
（トロリーポール確認鏡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の二</strong>
単独運転車両には、運転手が運転中、トロリーポールと電車線の接触状態を必要に応じて確認することができる鏡を備えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（回路の電圧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
車体内部の主回路の配線用電線には、ゴム絶縁電線をゴム、エボナイト、絶縁布等の絶縁管にそう入したもの又はキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電気機具の取付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
電動機（主電動機を除く。）、制御器、抵抗器等の電気機具は、車体と絶縁するように取り付けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（車両の偏位）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
車両は、電車線の直下から水平距離二・五メートル以上偏位して運転のできる構造でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（トロリーポールの取付位置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
トロリーポールの取付位置は、車輪の接地面から三・二メートル以上の高さでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（トロリーポールの保持装置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
車両には、トロリーキヤツチヤーその他トロリーポールが電車線からはずれた場合の保安装置を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（自動しや断器）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
車両の主回路には、自動しや断装置を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（旅客用車両）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
旅客用車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
客室には、適当な室内照明装置及び予備照明装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
座席は、高さ二百五十ミリメートル以上四百五十ミリメートル以下奥行四百ミリメートル以上、幅一人につき四百ミリメートル以上とし、その数は定員の三分の一以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
立席は、幅三百ミリメートル以上の通路（座席が通路に面する場合にあつては、座席の前面二百五十ミリメートルの間を除く。）に限りこれを設けること。立席を設ける場合の客室の高さは、これを千八百ミリメートル以上とすること。立席の面積は、一人につき〇・一四平方メートル以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
乗降口には、扉を設けその有効開きは六百ミリメートル以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
乗降口には、床面の高さが四百ミリメートル以上の場合は、踏段を設けること。踏段は一段の高さが、四百ミリメートル以下奥行が三百ミリメートル以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
乗降口には、乗降用取手を、踏段には滑り止めを設けること。但し、乗降に不便のない場合は、取手を省略することができる。乗降用取手及び踏段は、車体から電気的に絶縁されるように取り付けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
立席を設ける場合には、客室内の適当な箇所に握り手、吊り革その他身体をささえるために適当な施設を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
運転手の運転操作を防護するために適当な施設を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
客室内の換気を良好ならしめること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
車両の後面又は右側後部には、非常扉を設け、その有効開きは四百ミリメートル以上、高さは千二百ミリメートル以上とすること。非常扉は外開きとし、通常は閉鎖しておくものとし、緊急時には客室内又は車体外から容易に開放することができ、開放したときは運転手が直ちにこれを知ることができる構造とすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条の二
</strong>
旅客用の単独運転車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運転席には、運転手が乗降口の扉を開閉できる装置を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運転席には、乗降口の扉の開閉の状態を表示する表示灯を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運転席には、踏段に旅客がいることを乗降口（運転手が運転席において踏段にいる旅客を直接見ることができる位置にあるものを除く。）ごとに表示する表示灯を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運転手が運転席において乗降口その他客室内の状況を明らかに見ることができる鏡を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
運転手が運転席において旅客に放送することができる装置を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
客室内には、旅客が降車しようとするときにその旨を容易に運転手に通報することができる装置を旅客の手近な位置に配置すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
客室内の乗降口附近には、非常の際旅客が容易に乗降口の扉を開くことができる装置を備え、近くの見やすい場所にその位置及び操作方法を表示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
運転手が客室（乗降口の踏段を除く。）を通らないで運転席から容易に車外に出ることができる出入口があること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（車両標記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
車両には、左の事項を標記しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
経営者の名称又は記章
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
記号番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
製造の年
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
車両重量及び乗車定員（旅客用車両以外のものについては最大積載量）
</div>
</div>
<div class="sho">
（車両の設計基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
車両の構造については、この省令に定めるもののほか国土交通大臣の定める設計基準によらなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（通信設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
発電所、変電所及びその他の主要な箇所の相互間には、通信設備を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（収容設備及び修繕設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
車両を収容し又は修繕するため相当の設備を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
（平成十三年国土交通省令第百五十一号）第四十一条第二項
及び第三項
、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条第一項及び第四項並びに第六章第三節及び第四節の規定は、無軌条電車の建設について準用する。
</div>
<div class="sho">
（特別設計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
特別の必要がある場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、第三条第一号、第四条、第八条、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十条から第三十二条まで、第三十九条、第四十条、第四十八条並びに第五十二条の規定にかかわらず、特別の設計によることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
無軌条電車の建設については、第六十条及び第六十一条の規定にかかわらず、当分の間、鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令（平成十四年国土交通省令第十九号）第八条の規定による改正前の無軌条電車建設規則第六十条及び第六十一条の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年四月二五日運輸省・建設省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年一月二一日運輸省・建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年六月五日運輸省・建設省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年九月五日運輸省・建設省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年七月一日運輸省・建設省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十年六月三十日に効力を有していた電気工作物規程（昭和二十九年通商産業省令第十三号）第四条、第十一条、第十六条、第三十三条、第四十五条、第五十一条、第五十九条の二、第六十三条、第六十四条から第七十二条まで、第七十六条、第七十七条、第七十八条、第八十一条の二から第八十四条まで、第九十条、第九十一条の三、第九十二条、第九十八条から第百三条まで、第百七条から第百七条の三まで、第百十条、第百十二条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条、第百二十三条の二、第百二十三条の三、第百二十三条の五又は第二百二条の規定による通商産業大臣又は通商産業局長の認可を受けてこの省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した無軌条電車の施設であつて改正後の無軌条電車建設規則第六十条において準用する地方鉄道建設規程第七十三条、第七十三条の二、第四章第二節、第九十三条から第九十五条まで、第九十五条の三、第九十五条の七又は第九十五条の十の規定に適合しないものは、これらの規定によらない特別の設計により施設することについて改正後の無軌条電車建設規則第六十一条の規定による許可を受けたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二七日運輸省・建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二八日運輸省・建設省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月八日国土交通省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和25年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ム</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:13 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>優良自動車整備事業者認定規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>優良自動車整備事業者認定規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号
</div>
<br />
　道路運送車両法
及び道路運送車両法施行法
に基き、優良自動車整備事業者認定規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（この省令の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
道路運送車両法
（昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。）第九十四条第一項
の優良自動車整備事業者の認定（以下「認定」という。）の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第二項
の様式については、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（認定の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
認定の種類は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一種整備工場の認定
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二種整備工場の認定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特殊整備工場の認定
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行なう。
</div>
<div class="sho">
（認定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書（第一号様式）を地方運輸局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業場の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受けようとする認定の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
実施している整備作業の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業場管理責任者の氏名及び略歴
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
主任技術者の氏名及び略歴
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
工員の構成及びその技能程度
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特殊整備工場の認定を申請する者にあつては、前項の申請書に、同項に掲げる事項のほか、認定を受けようとする別表に定める作業区分をあわせて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の略歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
整備用及び検査用の主要な設備及び機器を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業場の設備を記載した平面図
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
最近一箇月平均の車種別整備実績を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貸借対照表及び損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
自動車分解整備事業の認証を受けている者にあつては、認証を受けた自動車分解整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項
の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている場合にあつてはその内容を記載した書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（認定の審査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
認定をするかどうかの審査は、申請書及び実地調査の結果が次条から第七条までに規定する基準に適合するかどうかについて行う。
</div>
<div class="sho">
（一種整備工場に係る基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四十八条第一項
の点検に附随して行なわれるすべての整備作業が実施できること。ただし、次に掲げる作業は、他に委託してもよい。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　特殊な機械加工
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　鍜冶
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　メツキ
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　特殊な溶接
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　タイヤの修理
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　車枠及び車体の修理
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　電気装置の修理
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　計器の修理
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　自動変速装置その他特殊な部品の修理
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検査作業と整備作業とが分業化されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、且つ、これらが合理的に配置されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
工員の組織及び配置が合理的であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
自動車整備士技能検定規則
（昭和二十六年運輸省令第七十一号）による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
事業の基礎が強固であり、且つ、健全な経営を行つていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（二種整備工場に係る基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四十八条第一項
の点検に附随して行なわれる整備作業（原動機を解体して行なう整備作業を除く。）が実施できること。ただし、次に掲げる作業は、他に委託してもよい。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　機械加工
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　鍜冶
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　メツキ
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　溶接
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　タイヤの修理
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　車枠及び車体の修理
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　電気装置の修理
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　計器の修理
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　自動変速装置その他特殊な部品の修理
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（特殊整備工場に係る基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表に定める作業区分に従い、当該作業区分に係る同表作業内容の欄に定める作業のすべてが実施できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（標識）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第九十四条第二項
の様式は、第二号様式による。
</div>
<div class="sho">
（変更届）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
認定を受けた者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業場の名称又は所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
整備用又は検査用の主要な設備又は機器
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業場の建家又は敷地
</div>
</div>
<div class="sho">
（認定の失効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
認定は、次の各号の場合に、その効力を失う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
認定を受けた者が、死亡し又は解散したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業を廃止したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
認定を辞退したとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（書類の経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第三条第一項の申請書及び第九条の届出書は、事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
旧自動車整備工場認定規則（昭和二十三年運輸省令第二十七号）の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者は、それぞれ、この省令の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により自動車再生工場の認定を受けた者とみなされた者に係る認定は、旧自動車整備工場認定規則の規定による当該申請書に記載された再生自動車の車名について、この省令第二条第二項の規定による指定をしてこれを行つたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一月七日運輸省令第二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に改正前の優良自動車整備事業者認定規則（以下「旧規則」という。）の規定による次表上欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の同規則（以下「新規則」という。）の規定による同表下欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一級重整備工場の認定</td>
<td>
一種整備工場の認定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
原動機一級重整備工場の認定</td>
<td>
特殊整備工場の認定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車体一級重整備工場の認定</td>
<td>
特殊整備工場の認定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二級重整備工場の認定</td>
<td>
一種整備工場の認定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自動車軽整備工場の認定</td>
<td>
二種整備工場の認定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小型一級整備工場の認定</td>
<td>
一種整備工場の認定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小型二級整備工場の認定</td>
<td>
二種整備工場の認定</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により特殊整備工場の認定を受けた者とみなされた者に係る優良自動車整備事業者の認定は、旧規則の規定による原動機一級重整備工場の認定を受けた者にあつては新規則別表に定める原動機整備作業について、旧規則の規定による車体一級重整備工場の認定を受けた者にあつては同表に定める車体整備作業について行なつたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行前に旧規則の規定に基づいてした優良自動車整備事業者の認定の申請は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、申請に係る優良自動車整備事業者の認定の種類は、附則第二項の表上欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に応じ、それぞれ同表下欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に変更されたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年三月三一日運輸省令第一六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年三月三一日運輸省令第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年二月八日運輸省令第七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
北海海運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関東海運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東海海運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近畿海運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中国海運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四国海運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九州海運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸海運局長</td>
<td>
神戸海運監理部長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌陸運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台陸運局長</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟陸運局長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京陸運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋陸運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪陸運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島陸運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松陸運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡陸運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年二月五日運輸省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年九月二六日運輸省令第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（優良自動車整備事業者認定規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則（次項において「旧規則」という。）の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定を受けている者は、同条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則（次項において「新規則」という。）の規定による車体整備作業（一種）についての特殊整備工場の認定を受けた者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にされた旧規則の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定の申請は、新規則の規定による車体整備作業（一種）についての特殊整備工場の認定の申請とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年七月二〇日運輸省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年二月二八日運輸省令第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律（平成六年法律第八十六号）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一五日運輸省令第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第三条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書（臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合）、第十条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令（以下「旧様式省令」という。）専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第十二条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第十条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令（以下「新様式省令」という。）専用第五号様式及び第八号様式並びに第十二条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
別表　（第二条、第三条、第七条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
作業区分</td>
<td>
作業内容</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車体整備作業（一種）</td>
<td>
車枠の矯正及び溶接並びに車体の板金及び塗装</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車体整備作業（二種）</td>
<td>
車体の板金及び塗装</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
原動機整備作業</td>
<td>
原動機本体を解体して行う整備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
電気装置整備作業</td>
<td>
始動装置、充電装置、バッテリその他の電気装置を解体して行う整備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
タイヤ整備作業</td>
<td>
タイヤ及びその附属装置の整備</td>
</tr>
</table>
<br />
第一号様式　（第三条関係）
<br />
第二号様式　（第八条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://rikuun.active-reader.net/32/3226/037155.html</link>
         <guid>http://rikuun.active-reader.net/32/3226/037155.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和26年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:16 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>陸上交通事業調整法</title>
         <description><![CDATA[<h3>陸上交通事業調整法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月七日法律第五三号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十六年六月九日法律第八十八号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
本法ニ於テ陸上交通事業トハ鉄道事業、軌道事業、路線ヲ定ムル一般乗合旅客自動車運送事業其ノ他勅令ヲ以テ指定スル事業ヲ謂フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
国土交通大臣公益ノ増進ヲ図リ陸上交通事業ノ健全ナル発達ニ資スル為陸上交通事業ノ調整ヲ為サントスルトキハ審議会等（国家行政組織法第八条
ニ規定スル機関ヲ謂フ）ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ（以下審議会等ト称ス）ノ意見ヲ徴シ調整ノ区域、調整スベキ事業ノ種類及範囲、之ト密接ナル関係ヲ有スル兼業ノ処置並ニ左ノ各号ニ依ル調整ノ方法ヲ決定スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
会社ノ合併、分割又ハ設立
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業ノ譲受又ハ譲渡
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業ノ共同経営
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業ノ管理ノ委託又ハ受託
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
連絡上必要ナル線路其ノ他ノ設備ノ新設、変更又ハ共用
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
運賃又ハ料金ノ制定、変更又ハ協定
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
連絡運輸、直通運輸其ノ他運輸上ノ協定
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
用品其ノ他ノ共同購入、共同修繕其ノ他調整上必要ト認ムル方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣ハ前項ノ決定ニ依リ陸上交通事業経営者ニ対シ前項第一号ノ事項ノ実施ヲ勧告シ又ハ同項第二号乃至第八号ノ事項ノ実施ヲ命ズベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
陸上交通事業経営者前条第二項ノ勧告ニ依リ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ協定ヲ為シタルトキハ之ガ認可ヲ申請スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
陸上交通事業経営者前条第二項ノ命令ヲ受ケタルトキハ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ協定ヲ為シ之ガ認可ヲ申請スベシ協定成立セザルトキハ国土交通大臣ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ協議調ハザル事項ヲ裁定ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣前項ノ裁定ヲ為サントスルトキハ審議会等ノ意見ヲ徴スベシ但シ重要ナラザルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣第二項ノ裁定ヲ為シタルトキハ関係陸上交通事業経営者ニ之ヲ通知スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
第二条第一項ノ規定ニ依リ決定シタル調整ノ区域内ニ於ケル陸上交通事業経営ノ免許又ハ特許ニシテ重要ナルモノハ国土交通大臣審議会等ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
第二条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ調整ノ区域内ニ於ケル主要ナル陸上交通事業ヲ包括シ経営スルニ至リタル会社ニシテ勅令ニ依リ指定スルモノノ定款ノ変更、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第六百七十六条
ニ規定スル募集社債（社債等の振替に関する法律
（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号
ニ規定スル短期社債ヲ除ク）ヲ引受クル者ノ募集、合併、分割及解散ノ決議ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノ第二条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ陸上交通事業ヲ経営スル会社ノ株主若ハ債権者ト為リ又ハ其ノ会社ニ事業ノ管理ヲ委託シタル場合ニ於テハ北海道庁長官、府県知事又ハ市町村長其ノ他之ニ準ズベキ者ハ其ノ指名スル職員ヲシテ会社法
ノ定ムル選任方法ニ依リ其ノ会社ノ取締役、執行役又ハ監査役タラシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ市制第七十七条及第七十八条又ハ町村制第六十五条及第六十六条若ハ之ヲ準用スル北海道一級町村制第一条ノ規定ヲ適用セズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ規定ニ依リ会社ノ取締役、執行役又ハ監査役ト為リタル者普通地方公共団体ノ長ノ補助機関タル職員タル身分ヲ失ヒタルトキハ取締役、執行役又ハ監査役ノ職ヲ失フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
鉄道事業法
、軌道法
、道路運送法
又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ免許、特許、許可又ハ認可ヲ受クルコトヲ要スルモノニ付テハ第三条又ハ第六条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタルトキハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該法令ノ規定ニ依ル免許、特許、許可又ハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
第三条第二項ノ裁定アリタル場合ニ於テ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価額、同項第三号ノ共同経営ニ於ケル収得若ハ負担ノ金額ノ割合又ハ同項第四号ノ管理ト報酬金額ニ付不服アル者ハ協定ノ相手方ヲ被告トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ出訴スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三条第二項ノ裁定ニ付テノ異議申立ニ於テハ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価格其ノ他前項ニ規定スル事項ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
第二条第二項ノ規定ニ依リ事業ヲ譲受ケタル者前条ノ規定ニ依リ出訴シタル場合ニ於テハ裁定ニ基ク譲受価額ト自己ノ見積価額トノ差額ニ相当スル金銭ヲ供託スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
陸上交通事業経営者本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ国土交通大臣ハ審議会等ノ意見ヲ徴シ次ノ処分ヲ為スコトヲ得
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
取締役、執行役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
他人ヲシテ事業経営者ノ計算ニ於テ事業ノ管理ヲ為サシムルコト
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業ノ全部又ハ一部ノ停止ヲ為サシムルコト
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
免許又ハ特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一五年四月一〇日法律第一〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二二年一二月一六日法律第一九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
第一条乃至第三条、第四条第二項乃至第四項及び第六項（第八章に関する部分に限る。）、第六条（車両の所有及び使用に関する部分に限る。）、第七条、第九条、第五十四条乃至第五十六条、第五十九条第二号第三号第六号第七号、第六十条、第六十一条、附則第三条第一項（昭和八年内務省令第二十三号自動車取締令に関する部分に限る。）並びに第四条の規定は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第八条の規定施行の期日は、この法律公布の日から四十五日を超えない期間内において、政令でこれを定める。但し、運賃及び料金に関する法令の立案、制定及び改正についての第八条第十三項第一号の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項の規定により施行する規定以外の規定は、昭和二十三年三月十五日から、これを施行する。但し、第二十九条中第十四条の規定による処分に関する部分の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二四年五月三一日法律第一五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月一六日法律第一四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特定の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十号）に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月一二日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月四日法律第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二七日法律第七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一二日法律第六五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十五条</strong>
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十六条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十七条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月七日法律第五三号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和四十年法律第六号）附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）第四十七条の改正規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://rikuun.active-reader.net/32/3213/037156.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>陸上交通事業調整法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>陸上交通事業調整法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年四月三日国土交通省令第五四号
</div>
<br />
　陸上交通事業調整法施行規則左ノ通定ム<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
陸上交通事業調整法第三条第一項
ノ会社ノ合併又ハ分割ノ協定ノ認可申請書ニハ当事者連署（新設分割ノ場合ニ於テハ署名）ノ上左ノ書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併契約書又ハ分割契約書（新設分割ノ場合ニ於テハ分割計画書）ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併又ハ分割ニ関スル株主総会ノ議事及決議ノ要領書又ハ無限責任社員若ハ総社員ノ同意書ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又ハ分割ノ方法ニ関スル説明書（株式割当等ノ比率算定ノ基礎ヲ附記スルコト）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併後存続スル会社若ハ合併ニ因リ設立スル会社又ハ分割ニ因リ事業ヲ承継スル会社ノ定款ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業収支概算書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
陸上交通事業調整法第三条第一項
ノ会社設立ノ協定ノ認可申請書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ当事者連署ノ上国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
発起人ノ氏名及住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
会社ノ主タル事務所ノ設置地、商号及資本ノ総額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
会社ノ目的タル事業ノ大要
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
現物出資ヲ為ス者ノ氏名、出資ノ目的タル財産、其ノ価格並ニ之ニ対シテ与フル株式ノ種類及数並ニ其ノ説明
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ認可申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業ノ譲受又ハ管理ノ受託ヲ為サントスルトキハ第三条ノ規定ニ準ズル書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
建設費又ハ興業費ノ概算書及事業収支概算書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
陸上交通事業調整法第三条第二項
ノ事業ノ譲受若ハ譲渡又ハ管理ノ委託若ハ受託ノ協定ノ認可申請書ニハ当事者連署ノ上左ノ書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲受若ハ譲渡又ハ管理ノ委託若ハ受託ニ関スル契約書ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲受ノ価額又ハ管理ノ報酬金額ノ説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲受ノ価額支払ニ関スル説明書（支払ノ方法、時期等ヲ記載スルコト）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲受若ハ譲渡又ハ管理ノ委託若ハ受託ニ関シ公共団体ノ議会、株主総会、無限責任社員、総社員又ハ組合員ノ決議又ハ同意ヲ要スルトキハ其ノ議事及決議ノ要領書又ハ同意書ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
鉄道財団、軌道財団又ハ道路交通事業財団ヲ目的トスル抵当権ノ設定アルトキハ抵当権者ニ対スル催告書又ハ抵当権者ノ同意書ノ謄本
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
陸上交通事業調整法第三条第二項
ノ事業ノ共同経営ノ協定ノ認可申請書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ当事者連署ノ上国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
共同経営ヲ為ス区間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
共同経営ノ範囲及方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
収入ノ割賦及支出ノ分担ノ方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
共同経営ヲ為ス期間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
其ノ他参考トナルベキ事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ認可申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
共同経営契約書ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
共同経営ニ関シ公共団体ノ議会、株主総会、無限責任社員、総社員又ハ組合員ノ決議又ハ同意ヲ要スルトキハ其ノ議事及決議ノ要領書又ハ同意書ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
共同経営ノ為会社ヲ設立セントスルトキハ第二条ノ規定ニ準ズル書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
前四条ニ規定スル協定ノ認可申請ニ伴ヒ之ト同時ニ左ニ掲グル事項ニ付許可又ハ認可ノ申請ヲ為サントスルトキハ鉄道事業法
、軌道法
、道路運送法
又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ規定スル書類又ハ図面ヲ協定ノ認可申請書ニ添附スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
鉄道又ハ軌道
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　起業目論見書記載事項、線路又ハ工事方法ノ変更ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　工事施行ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　車両ノ設計又ハ設計ノ変更ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　運賃又ハ料金ノ制定若ハ変更ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　他ノ鉄道又ハ軌道ノ車両運転ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　運転速度又ハ度数ノ制定若ハ変更ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　運輸営業ノ休止又ハ廃止ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　其ノ他必要ナル事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
旅客自動車運送事業
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　事業計画ノ変更ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　専用自動車道ノ工事施行ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　専用自動車道ノ工事方法変更ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　事業ノ休止又ハ廃止ニ関スル事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　其ノ他必要ナル事項
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ規定ハ地方運輸局長又ハ都道府県知事ノ許可又ハ認可ヲ受クベキ事項ニ之ヲ適用セズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
陸上交通事業調整法第三条第二項
ノ連絡上必要ナル線路其ノ他ノ設備ノ新設、変更又ハ共用ノ協定ノ認可申請書ニハ当事者連署ノ上左ノ書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該協定ニ関スル契約書ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
線路ノ新設ガ免許、許可又ハ特許ヲ要スルモノナルトキハ鉄道事業法第四条
、軌道法施行規則第一条
、又ハ道路運送法施行規則第四条
ニ規定スル書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新設、変更若ハ共用ガ線路、工事方法、事業計画若ハ起業目論見書記載事項ノ変更ノ認可申請ヲ要スルモノナルトキ又ハ新設、変更若ハ共用ニ伴ヒ他ノ鉄道若ハ軌道ノ車両ヲ運転セントスルトキハ鉄道事業法施行規則第七条
、第十四条、第十六条、第二十条、軌道法施行規則第十一条
、第十八条ノ二、道路運送法施行規則第四十二条
（第四十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）、自動車道事業規則第十三条
（第二十四条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）、第二十二条ニ規定スル書類又ハ変更起業目論見書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ場合ニ於テ工事施行ヲ伴フトキハ鉄道事業法施行規則第十条
、軌道法施行規則第七条
又ハ道路運送法施行規則第三十六条
ニ規定スル書類ヲ添附スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
陸上交通事業調整法第三条第二項
ノ運賃又ハ料金ノ制定又ハ変更ノ協定ノ認可申請書ニハ当事者連署ノ上該協定ニ関スル契約書ノ謄本並ニ鉄道事業法施行規則第三十二条第二項
、第三十三条、第三十四条、軌道法施行規則第十九条
乃至第二十二条
又ハ道路運送法施行規則第八条
乃至第十条
ニ規定スル書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
陸上交通事業調整法第三条第二項
ノ規定ニ依ル同法第二条第一項第六号
（運賃又ハ料金ノ制定又ハ変更ヲ除ク）乃至第八号
ノ事項ノ協定ノ認可申請書ニハ当事者連署ノ上該協定ニ関スル契約書ノ謄本ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ場合ニ於テ他ノ鉄道若ハ軌道ノ車両ノ運転、運転速度若ハ度数ノ制定若ハ変更又ハ事業計画ノ変更ヲ為サントスルトキハ鉄道事業法施行規則第二十条
、第三十五条、軌道法施行規則第十八条ノ二
、第二十四条又ハ道路運送法施行規則第十四条
及ビ第十五条
ニ規定スル書類ヲ添附スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
陸上交通事業調整法第三条第二項
ノ協定成立セザルトキハ当事者ハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル裁定申請書ヲ国土交通大臣ニ提出スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当事者ノ氏名又ハ名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請ノ目的
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
協議調ハザル事項及其ノ事由
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
協議調ヒタル事項アラバ其ノ事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当事者ノ一方ヨリ裁定申請書ヲ提出シタル場合ニ於テハ当該申請者ハ遅滞ナク申請書ノ写ヲ相手方ニ送付スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
天災其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ陸上交通事業調整法第三条
ノ認可ヲ申請スルコト能ハザルトキハ当事者ノ申請ニ因リ国土交通大臣ハ期間ヲ伸長スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ申請書ニハ伸長ノ期間及事由ヲ記載スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
陸上交通事業調整法第二条第二項
ノ規定ニ依リ会社ノ合併、分割又ハ設立ノ勧告ヲ受ケタル者指定セラレタル期間内ニ協定ヲ為スコト能ハザルトキハ其ノ事由ヲ具シ遅滞ナク国土交通大臣ニ届出ヅベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
陸上交通事業経営者第一条乃至第四条及第六条乃至第八条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル事項ヲ実施シタルトキハ其ノ年月日ヲ記載シ遅滞ナク国土交通大臣ニ之ヲ届出ヅベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ場合ニ於テ鉄道事業法
、軌道法
又ハ道路運送法
ニ基キテ発スル命令ニ依リ届出ヲ為スベキ事項ニ該当スルモノアルトキハ当該命令ニ規定スル書類ヲ添附スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
鉄道事業法
、軌道法
又ハ道路運送法
ニ基キテ発スル命令ニ依リ届出ヲ為スベキモノニ付テハ第一項
ノ届出ヲ為シタルトキハ当該命令ニ依ル届出ヲ為シタルモノト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
陸上交通事業調整法第六条
ノ定款ノ変更ノ認可申請書ニハ変更ノ事由ヲ具シ株主総会ノ議事及決議ノ要領書ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
陸上交通事業調整法第六条
ノ社債ノ募集ノ認可申請書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
社債募集ヲ要スル事由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
社債ノ総額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
各社債ノ金額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
社債発行ノ価額又ハ其ノ最低価額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
社債ノ利率
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
社債募集ノ始期及終期
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
社債償還ノ方法及期限
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
利息支払ノ方法及期限
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
数回ニ分チテ社債ノ払込ヲ為サシムルトキハ其ノ払込ノ金額及時期
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社アルトキハ其ノ商号
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
担保附社債ナルトキハ担保附社債信託法第十九条
又ハ第十九条ノ二
ニ規定スル信託証書ニ記載スル事項（前各号ニ重複スル事項ハ之ヲ省略スルコトヲ得）
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
其ノ他参考トナルベキ事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ認可申請書ニハ資本ノ総額及払込株金額ノ説明書、償還ヲ了ヘザル社債ノ登記簿抄本、最終ノ貸借対照表並ニ社債募集ニ関スル株主総会ノ議事及決議ノ要領書ヲ添附スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
陸上交通事業調整法第六条
ノ合併又ハ分割ノ認可申請書ニハ合併又ハ分割ノ事由ヲ具シ当事者連署（新設分割ノ場合ニ於テハ署名）ノ上第一条
ノ規定ニ準ズル書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
陸上交通事業調整法第六条
ノ解散ノ決議ノ認可申請書ニハ解散ノ事由ヲ具シ株主総会ノ議事及決議ノ要領書ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
陸上交通事業調整法第七条
ノ規定ニ依リ公共団体ノ職員ガ会社ノ取締役、執行役若ハ監査役ト為リ又ハ其ノ職ヲ失ヒタルトキハ当該会社ハ其ノ職員ノ身分ヲ具シ登記事項証明書ヲ添附シテ国土交通大臣ニ之ヲ届出ヅベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
陸上交通事業調整法第十条第一項
ノ規定ニ依リ出訴シタル者ハ訴状ノ写ヲ遅滞ナク国土交通大臣ニ提出スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
陸上交通事業調整法第十一条
ノ規定ニ依リ供託シタル者ハ其ノ旨ヲ国土交通大臣ニ届出ヅベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
第一条、第三条、第四条、第十三条、第十四条及第十六条ノ株主総会ノ議事及決議ノ要領書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資本ノ総額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式ノ総数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株主ノ総数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
出席株主及委任株主ノ総数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
出席株主及委任株主ノ有スル株式ノ総数並ニ其ノ議決権ノ個数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
数種ノ株式ヲ発行シタル場合又ハ株式ノ総数ト議決権ノ個数ト一致セザル場合ニ於テハ前項各号ノ事項ニ其ノ内訳ヲ附記スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
陸上交通事業調整法第三条
又ハ第六条
ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタルトキハ鉄道事業法第三条
、第七条、第八条、第九条、第十二条、第十三条、第十六条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十八条の二、第二十九条、鉄道事業会計規則第二条
（軌道法第二十六条
ニ於テ準用スル鉄道事業法第二十条
ニ基クモノヲ含ム）、軌道法第三条
、第五条第一項、第十一条第一項、第十五条、第十六条、第二十二条、第二十二条ノ二、第二十六条、軌道法施行規則第六条
、第十一条、第十三条ノ二、第十三条ノ三、第十八条ノ二、第二十一条、第二十二条第一項、第二十四条第二項、軌道建設規程第三十四条第二項
、無軌条電車建設規則第六十一条
、軌道運転規則第二条
、道路運送法第四条
、第十五条及ビ第四十二条ノ二第七項、第三十五条（第四十二条ノ二第十三項及ビ第七十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）、第三十六条（第四十二条ノ二第十三項及ビ第七十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）、第三十八条（第七十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）、第三十九条（第七十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）、第四十二条ノ二第一項、第四十七条、第七十五条第三項ニ於テ準用スル第五十条第一項、第七十五条第三項ニ於テ準用スル第五十四条、道路運送法施行規則第三十六条
、旅客自動車運送事業等報告規則第二条
及ビ一般自動車道構造設備規則第二条
ノ規定ニ依ル免許、特許、許可又ハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
本令ノ規定ニ依リ提出スベキ申請書其ノ他ノ書類ハ鉄道若ハ軌道又ハ旅客自動車運送事業ノ線路ノ所在地ヲ管轄スル地方運輸局長ヲ経由スベシ但シ事件ガ二以上ノ地方運輸局長ノ管轄区域ニ関スル場合ニ限リ其ノ起点ノ所在地ヲ管轄スル地方運輸局長ヲ経由スベシ
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第二十一条ノ規定ノ適用ニ付テハ当分ノ間同条中「軌道運転規則第二条」トアルハ「軌道運転規則第二条、附則第三項ノ規定ニ依リ準用スルモノトサレタ鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令（平成十四年国土交通省令第十九号）第一条第四号ノ規定ニ依ル廃止前ノ鉄道運転規則第五条」トス
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一五年三月二六日鉄道省・内務省令第一号）</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一六年五月二七日鉄道省・内務省令第四号）</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一八年一一月一日運輸通信省・内務省令第一号）</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二〇年五月一九日運輸省・内務省令第一号）</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二三年七月一〇日運輸省・建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から、これを施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二四年六月一日運輸省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二八日運輸省・建設省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月八日国土交通省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年四月三日国土交通省令第五四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://rikuun.active-reader.net/32/3213/037157.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>陸上交通事業調整法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>陸上交通事業調整法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三一二号
</div>
<br />
陸上交通事業調整法
（以下「法」という。）第二条第一項
の政令で定める審議会等は、交通政策審議会とする。ただし、法第二条第一項
の規定に基づき、国土交通大臣が都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第四条第二項
に規定する都市計画区域内において調整の区域を決定しようとするときは、当該調整の区域について交通政策審議会及び社会資本整備審議会とする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
本令ハ陸上交通事業調整法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一六年一月二二日勅令第七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本令ハ昭和十五年法律第百六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一八年一一月一日勅令第八五四号）</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二〇年五月一九日勅令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二二年一二月三一日政令第三三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二三年五月七日政令第一〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年三月十五日から、これを適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二三年七月一六日政令第一六六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日（昭和二十三年七月十日）から、これを適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二〇日政令第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://rikuun.active-reader.net/32/3213/037158.html</link>
         <guid>http://rikuun.active-reader.net/32/3213/037158.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:26 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>旅客自動車運送事業運輸規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>旅客自動車運送事業運輸規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月二六日国土交通省令第一七号
</div>
<br />
　道路運送法
（昭和二十六年法律第百八十三号）第十三条第二項
、第十五条
、第二十六条第二項
、第二十九条第一項
、第三十条
及び第九十五条
の規定に基き、自動車運送事業等運輸規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条―第三条）
<br />
第二章　事業者（第四条―第四十七条の八）  
<br />
第三章　運行管理者
<br />
第一節　運行管理者の選任等（第四十七条の九―第四十八条の四）  
<br />
第二節　運行管理者資格者証（第四十八条の五―第四十八条の九）
<br />
第三節　運行管理者試験（第四十八条の十―第四十八条の十四）
<br />
第四章　乗務員（第四十九条―第五十一条）
<br />
第五章　旅客（第五十二条・第五十三条）
<br />
第六章　指定試験機関（第五十四条―第六十六条）
<br />
第七章　雑則（第六十六条の二―第六十八条） 
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（一般準則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
旅客自動車運送事業者（旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。）は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
旅客自動車運送事業者は、従業員に対し、輸送の安全及び旅客の利便を確保するため誠実に職務を遂行するように指導監督するとともに、当該指導監督を効果的かつ適切に行うため、必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の利便を確保することに努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（輸送の安全）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
旅客自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（苦情処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅客自動車運送事業者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
苦情の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
原因究明の結果
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
苦情に対する弁明の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
改善措置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
苦情処理を担当した者
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　事業者
</strong>
<div class="sho">
（運賃及び料金等の実施等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所に公示した後でなければ、これを実施してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定めるところにより、事業用自動車（運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。）に運賃及び料金に関する事項を公衆及び事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金が対時間制による場合を除き、地方運輸局長が定めるところにより、運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（掲示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、道路運送法
（昭和二十六年法律第百八十三号。第四十八条の十第一号イを除き、以下「法」という。）第十二条第一項
に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業者及び当該営業所の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、当該営業所に係る運行系統
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、前号の運行系統ごとの運行回数、始発及び終発の時刻、運行間隔時間並びに他の営業所及び主な停留所への運行所要時間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が、発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を停留所において、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業者及び当該停留所の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該停留所に係る運行系統
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の運行系統ごとの発車時刻（運行回数の頻繁な運行系統にあつては、始発及び終発の時刻並びに運行間隔時間をもつて代えることができる。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一の停留所に係る二以上の乗降場所がある場合又は二以上の停留所が相互に近接している場合であつて旅客の利便のため必要があるときは、他方の乗降場所又は停留所に係る運行系統及びその位置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
業務の範囲を限定する条件が付されている事業にあつては、その業務の範囲
</div>
</div>
<div class="sho">
（掲示事項の変更の予告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
一般旅客自動車運送事業者は、法第十二条第一項
又は前条第一項及び第二項の規定により営業所又は停留所に掲示した事項の変更について、法第十二条第三項
の規定により掲示するときは、緊急やむを得ない理由がある場合又は公衆の利便を阻害しない場合を除くほか、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の休止及び廃止等の掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十五条の二第六項
（法第三十八条第三項
において準用する場合を含む。）及び法第三十八条第四項
の規定により掲示をするときは、緊急やむを得ない理由がある場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前までにこれをしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般旅客自動車運送事業者は、営業区域の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、緊急やむを得ない場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前にその旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（乗車券）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され、又は電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）により記録された一定の様式の乗車券を発行しなければならない。ただし、事業用自動車内において運賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
普通乗車券及び回数乗車券にあつては、事業者の名称、通用区間及び運賃額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定期乗車券にあつては、前号の記載事項のほか、通用期間、発行の日付、使用者の氏名、年齢及び定期乗車券の種類
</div>
</div>
<div class="sho">
（運賃の払戻し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客から運賃の払戻の請求があつたときは、次の各号の一に掲げる金額を払い戻さなければならない。この場合において、第二項及び第三項の規定により運賃を払い戻す場合を除くほか、事業者は、相当額の手数料を徴収することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
未使用の普通乗車券及び回数乗車券にあつては、通用期間内に限りその運賃額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通用期間前の定期乗車券にあつては、その運賃額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
通用期間内の定期乗車券にあつては、通用期間の始めの日から運賃払戻の請求があつた日までを使用済期間とし、これを一日二回乗車の割合で普通運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額（次項の場合にあつては、その運賃額を日割りにした金額に通用期間から使用済期間を控除した残りの日数を乗じた金額）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、乗車券の様式の変更その他の理由によりすでに発行した乗車券を無効とする場合は、無効とする日の少なくとも一月前に、公示の日から無効とする日の少なくとも二月後の日までの間において乗車券の引換又は運賃の払戻をする旨の公示を営業所及び当該乗車券に係る通用区間を運行する事業用自動車内にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない理由により運送を中断したときは、次の各号に掲げる旅客に対し、旅客の選択に応じ、当該各号のいずれかの取扱いをしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
普通乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻し又は乗車できなかつた区間を乗車することができる証票の発行
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
回数乗車券を使用する旅客及び第八条ただし書の規定により普通乗車券を発行しない事業用自動車に普通旅客運賃を支払つて乗車している旅客にあつては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻しを受けることができる証票の発行又は乗車できなかつた区間を乗車することができる証票の発行
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
定期乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車できた区間に対する原券と同一通用期間の定期旅客運賃を控除した残額を日割りにした金額に休日日数を乗じた金額の払戻し又は原券の通用期間の延長
</div>
</div>
<div class="sho">
（領収証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料金の計算基礎を記載した領収証を発行しなければならない。ただし、乗車券を発行したときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受した場合であつて旅客の求めがあつたときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（荷物切符）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に附随して貨物を運送しようとするときは、特約のある場合を除き、旅客と同時に運送する場合は運賃、料金及び運送区間を、その他の場合は荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所、品名、個数、容積又は重量、運賃、料金、運送区間及び運送受付年月日を記載した一定の様式の荷物切符を荷送人に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の荷物切符と引換えでなければ、貨物を荷受人に引き渡してはならない。
</div>
<div class="sho">
（早発の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五条第一項第三号及び第二項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない。
</div>
<div class="sho">
（運送の引受け及び継続の拒絶）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号の一に掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十九条第四項の規定による制止又は指示に従わない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五十二条各号に掲げる物品（同条ただし書の規定によるものを除く。）を携帯している者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
付添人を伴わない重病者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
（平成十年法律第百十四号）に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症（同法第七条
の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条
又は第二十条
の規定を準用するものに限る。）の患者（同法第八条
の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。）又は新感染症の所見がある者
</div>
</div>
<div class="sho">
（危険物等の輸送制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品（同条ただし書の規定によるものを除く。）を旅客の運送に付随して運送してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品（同条ただし書の規定によるものを除く。）を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。
</div>
<div class="sho">
（車掌の乗務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車（乗車定員十一人以上のものに限る。）に車掌を乗務させなければ、これを旅客の運送の用に供してはならない。ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
車掌を乗務させないで運行することを目的とした旅客自動車運送事業用自動車（被牽引自動車を除く。）であつて道路運送車両の保安基準
（昭和二十六年運輸省令第六十七号）第五十条
の告示で定める基準に適合していないものを旅客の運送の用に供するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
車掌を乗務させなければ道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運転上危険があるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（遅延の掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、すみやかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を関係のある営業所に掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事故に関する掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に定めるところに従つて事業用自動車を運行することができなくなつたため、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事故の発生した日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事故の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
復旧の見込
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
臨時の計画により事業用自動車を運行しようとするときは、その概要
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
旅客が当該運行系統又は運送の区間に代えて利用することができる他の運行系統若しくは運送の区間又は運送事業がある場合には、その概要
</div>
</div>
<div class="sho">
（事故の場合の処置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旅客の運送を継続すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
旅客を出発地まで送還すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の場合において、事業用自動車に旅客の運送に附随して運送する貨物を積載しているときは、当該貨物につき、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貨物の運送を継続すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物を発送地まで送還すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
滅失し、きそんし、又は損害を受けないように貨物を保管すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（事故による死傷者に関する処置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に通知すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遺留品を保管すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（損害を賠償するための措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の二</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（異常気象時等における措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
旅客自動車運送事業者は、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、事業用自動車の乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（過労防止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅客自動車運送事業者は、乗務員が有効に利用することができるように、休憩の施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合又は乗務員が勤務時間中に仮眠する機会がある場合は、睡眠又は仮眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
旅客自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（乗務距離の最高限度等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、次項の規定により地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の乗務距離の最高限度は、当該地域における道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、当該営業所に属する事業用自動車の運行の安全を阻害するおそれのないよう、地方運輸局長が定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方運輸局長は、第一項の地域の指定をし、及び前項の乗務距離の最高限度を定めたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
前条第一項の一般乗用旅客自動車運送事業者は、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超えるように乗務を強制してはならない。
</div>
<div class="sho">
（点呼等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
旅客自動車運送事業者は、乗務しようとする運転者に対して対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法）により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路運送車両法
（昭和二十六年法律第百八十五号）第四十七条の二第一項
及び第二項
の規定による日常点検の実施又はその確認
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対して対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法）により点呼を行い、当該の事業用自動車、道路及び運行状況について報告を求めなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあつては、当該運転者が交替した運転者に対して行つた第五十条第一項第八号の規定による通告についても報告を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行つた旨、報告及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
点呼を行つた者及び点呼を受けた運転者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
点呼の日時
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
点呼の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（乗務記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運転者名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
乗務した事業用自動車の自動車登録番号等当該自動車を識別できる記号、番号その他の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運転を交替した場合は、その地点及び日時
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
道路交通法
（昭和三十五年法律第百五号）第七十二条第一項
に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則
（昭和二十六年運輸省令第百四号）第二条
に規定する事故（第二十六条の二及び第三十七条第一項において「事故」という。）又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
乗務した事業用自動車（乗車定員十一人以上のものに限る。）に車掌が乗務した場合は、その車掌名
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前号の場合において、車掌がその業務を交替した場合は、交替した車掌ごとにその地点及び日時
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務したときは、前項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、乗務した事業用自動車の走行距離計に表示されている乗務の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ数を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を事業用自動車ごとに整理して一年間保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
旅客自動車運送事業者（一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては、事業用自動車について長期間にわたり運転の交替がない場合に限る。）は、前二項の規定により記録すべき事項の一部について、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準第四十八条の二第二項
の規定に適合し、又はこれと同等の性能を有すると認められる運行記録計（以下「運行記録計」という。）により記録することができる。この場合において当該旅客自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに当該運行記録計による記録に付記させ、かつ、その付記に係る記録を一年間（一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては、事業用自動車ごとに整理して一年間）保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運行記録計による記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務した場合（路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつては起点から終点までの距離が百キロメートルを超える運行系統を運行する場合、区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつてはその運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合に限る。）は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業用自動車の運行の管理の状況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者（当該許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者（以下「個人タクシー事業者」という。）を除く。）は、地域の指定があつた日から一年を超えない範囲内において地方運輸局長が定める日以後においては、指定地域内にある営業所に属する事業用自動車の運転者が乗務した場合（事業用自動車の運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合を除く。）は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を運転者ごとに整理して一年間保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方運輸局長は、前項の地域及び日の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事故の記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の二</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
乗務員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事故の発生日時
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事故の発生場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事故の当事者（乗務員を除く。）の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事故の概要（損害の程度を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
事故の原因
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
再発防止対策
</div>
</div>
<div class="sho">
（運転基準図等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した運転基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し、適切な指導をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに隣接する停留所間又は乗降地点間の距離
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、標準の運転時分及び平均速度
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、道路の主なこう配、曲線半径、幅員及び路面の状態
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
踏切、橋、トンネル、交差点、待避所及び運行に際して注意を要する箇所の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他運行の安全を確保するために必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、かつ、これを事業用自動車の運転者に携行させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（経路の調査等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適すると認められる自動車を使用しなければならない。ただし、法第二十一条第二号
の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（運行指示書による指示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条の二</strong>
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者に携行させなければならない。ただし、法第二十一条第二号
の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運行の開始及び終了の地点及び日時
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
乗務員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運行に際して注意を要する箇所の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
乗務員の休憩地点及び休憩時間（休憩がある場合に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
乗務員の運転又は業務の交替の地点（運転又は業務の交替がある場合に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他運行の安全を確保するために必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運行指示書を運行の終了の日から一年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（地図の備付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に少なくとも営業区域内の次の事項が明示された地図であつて地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他地方運輸局長が指定する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（運転者の選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業計画（路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画）の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条
</strong>
旅客自動車運送事業者（個人タクシー事業者を除く。以下次条第一項及び第二項において同じ。）は、次の各号の一に該当する者を前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日日雇い入れられる者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二月以内の期間を定めて使用される者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
試みの使用期間中の者（十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
十四日未満の期間ごとに賃金の支払い（仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。）を受ける者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者（個人タクシー事業者を除く。以下この章において同じ。）は、新たに雇い入れた者については、第三十八条第一項、第二項及び第七項並びに第三十九条に規定する事項（新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者として選任された経験を有する者である場合にあつては、第三十八条第一項に規定する事項及び第三十九条に規定する事項のうち営業区域内の地理に関し必要な事項）について、雇入れ後少なくとも十日間の指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適性診断を受診させた後でなければ、前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。ただし、新たに雇い入れた者が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において、雇入れの日前二年以内に通算九十日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であつたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（乗務員台帳及び乗務員証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の乗務員台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
作成番号及び作成年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運転者の氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
道路交通法
に規定する運転免許に関する次の事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　運転免許証の番号及び有効期限
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　運転免許の年月日及び種類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四
の規定による通知を受けた場合は、その概要
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
運転者の健康状態
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
乗務員台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真（一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者にあつては、縦三・六センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車（タクシー業務適正化特別措置法
（昭和四十五年法律第七十五号）第十三条
の規定により運転者証を表示しなければならないものを除く。）に運転者を乗務させるときは、次の事項を記載し、かつ、第一項第九号に掲げる写真をはり付けた当該運転者に係る一定の様式の乗務員証を携行させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
作成番号及び作成年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運転者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運転免許証の有効期限
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合は、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員証に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これらを一年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（従業員に対する指導監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死者又は負傷者（自動車損害賠償保障法施行令
（昭和三十年政令第二百八十六号）第五条第二号
、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。）が生じた事故を引き起こした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運転者として新たに雇い入れた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
高齢者（六十五才以上の者をいう。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する適性診断について行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
適性診断を実施する者の職員、診断の実施の方法その他の事項についての診断の実施に関する計画が診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の診断の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定による認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の規定による認定を受けた適性診断を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに適性診断の名称は、告示する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、事業用自動車（乗車定員十一人以上のものに限る。）の車掌に対し、第四十九条及び第五十一条に規定する事項について適切な指導監督を怠つてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が非常信号用具、非常口又は消火器を備えたものであるときは、当該自動車の乗務員に対し、これらの器具の取扱いについて適切な指導をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
旅客自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対し、営業区域内の地理並びに旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項について適切な指導監督を怠つてはならない。
</div>
<div class="sho">
（指導要領及び指導主任者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の指導要領による指導監督に関する事項を総括処理させるため、指導主任者を選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の指導要領による指導監督を行つたときは、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（安全及び服務のための規律）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
旅客自動車運送事業者は、乗務員が事業用自動車の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び乗務員の服務についての規律を定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業用自動車内の掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、当該事業者の氏名又は名称、当該自動車の運転者その他の乗務員の氏名及び自動車登録番号を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、第五十二条の規定による物品の持込制限に関する事項及び第五十三条の規定による禁止行為に関する事項を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、禁煙の表示を旅客に見やすいように掲示しなければならない。ただし、喫煙設備のある事業用自動車で、座席定員を超えて旅客を運送しないものにあつては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、第十五条（第一号に係る部分に限る。）の規定により車掌を乗務させないで事業用自動車を旅客の運送の用に供する場合には、当該事業用自動車内に、当該自動車の停車する停留所又は乗降地点の名称を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（応急用器具等の備付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該自動車を旅客の運送の用に供してはならない。ただし、運送の途中において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。
</div>
<div class="sho">
（事業用自動車の清潔保持）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を常に清潔に保持しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（点検整備等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車につき、点検整備、整備管理者の選任及び検査に関する道路運送車両法
の規定に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離等の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条
の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（整備管理者の研修）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路運送車両法第五十条
の規定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。
</div>
<div class="sho">
（点検施設等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の二</strong>
法第二十二条の二第一項
の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
事業の種別</td>
<td>
事業用自動車</td>
<td>
事業用自動車の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業</td>
<td>
旅客自動車運送事業（一般乗用旅客自動車運送事業を除く。）の用に供する事業用自動車</td>
<td>
二百両</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一般乗用旅客自動車運送事業</td>
<td>
一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車</td>
<td>
三百両</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、法第四十三条第五項
において準用する法第二十二条の二第一項
の国土交通省令で定める規模について準用する。この場合において、前項中「次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数」とあるのは「旅客自動車運送事業（一般乗用旅客自動車運送事業を除く。）の用に供する事業用自動車の数が、二百両」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（安全管理規程の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の三</strong>
法第二十二条の二第一項
（法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、旅客の運送を開始する日（事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあつては、当該計画の実施予定日）までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
安全管理規程の実施予定日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設定した安全管理規程
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第二十二条の二第一項
の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更後の安全管理規程の実施予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更した事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更後の安全管理規程
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（安全管理規程の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の四</strong>
法第二十二条の二第二項
（法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　基本的な方針に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　取組に関する事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　組織体制に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　安全統括管理者の責務及び権限に関する事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　情報の伝達及び共有に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　教育及び研修に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　事業の実施及びその管理の改善に関する事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（安全統括管理者の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の五</strong>
法第二十二条の二第二項第四号
の国土交通省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第二十二条の二第七項
（法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。次項において同じ。）の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十三条第五項
において準用する法第二十二条の二第二項第四号
の国土交通省令で定める要件は、前項の表一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業の項安全統括管理者になることができる者の欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第二十二条の二第七項
の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
</div>
<div class="sho">
（安全統括管理者の選任及び解任の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の六</strong>
旅客自動車運送事業者は、法第二十二条の二第五項
（法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任（解任）届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選任し、又は解任した年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
解任の届出の場合にあつては、その理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の七</strong>
旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であつて国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅客自動車運送事業者は、法第二十七条第二項
（法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。）、法第三十一条
又は第四十条
（法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。）の規定による処分（輸送の安全に係るものに限る。）を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の八</strong>
旅客自動車運送事業者は、法第七十八条第三号
の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行うときは、第十五条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二、第三十七条、第三十八条及び第四十三条第二項の規定に準じて、当該自家用自動車の運行の管理を行わなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　運行管理者
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　運行管理者の選任等
</strong>
<div class="sho">
（運行管理者等の選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の九</strong>
旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証（以下「資格者証」という。）を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
事業の種別</td>
<td>
運行管理者の選任が必要な営業所</td>
<td>
資格者証の種類</td>
<td>
選任すべき運行管理者の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　一般乗合旅客自動車運送事業</td>
<td>
乗車定員十一人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員十人以下の事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所</td>
<td>
旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証</td>
<td>
当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数（一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）に一を加算して得た数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　一般貸切旅客自動車運送事業</td>
<td>
事業用自動車の運行を管理する営業所</td>
<td>
旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証</td>
<td>
当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数（一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）に一を加算して得た数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　一般乗用旅客自動車運送事業</td>
<td>
事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所</td>
<td>
旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証</td>
<td>
当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数（一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）に一を加算して得た数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　特定旅客自動車運送事業</td>
<td>
乗車定員十一人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員十人以下の事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所</td>
<td>
旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証</td>
<td>
当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数（一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）に一を加算して得た数</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一の営業所において複数の運行管理者を選任する旅客自動車運送事業者は、それらの業務を統括する運行管理者（以下「統括運行管理者」という。）を選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者（以下「補助者」という。）を選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第三十八条第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあり、並びに同条第四項及び第五項中「第二項」とあるのは「第四十七条の九第三項」と、同条第三項及び第五項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第三項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
旅客自動車運送事業者が、法第七十八条第三号
の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて行う旅客の運送に係る前項の規定の適用については、同項の表中「管理する事業用自動車」とあるのは「管理する事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第一号及び第四号中「及び乗車定員十人以下の事業用自動車」とあるのは「並びに乗車定員十人以下の事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第三号中「事業用自動車五両以上」とあるのは「事業用自動車及び自家用自動車五両以上」とする。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者の業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
旅客自動車運送事業の運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十五条の規定により車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十条の場合において、同条の措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十一条第一項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三の二
</strong>
第二十一条第二項の休憩、睡眠又は仮眠に必要な施設を適切に管理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
乗務員の健康状態の把握に努め、第二十一条第三項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十一条第四項の場合において、交替するための運転者を配置すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業用自動車の運転者に対し、第二十四条の点呼を行い、報告を求め、指示を与え、記録し、及びその記録を保存すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
事業用自動車の運転者に対し、第二十五条の記録をさせ、及びその記録を保存すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第二十六条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第二十六条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計により記録することのできない事業用自動車を運行の用に供さないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>九の二
</strong>
第二十六条の二各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十七条第一項の運転基準図を作成して営業所に備え、これにより事業用自動車の運転者に対し、適切な指導をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十七条第二項の運行表を作成し、これを事業用自動車の運転者に携行させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十八条の調査をし、かつ、同条の規定に適合する自動車を使用すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二の二
</strong>
一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十八条の二の運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、事業用自動車の運転者に携行させ、及びその保存をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
第三十五条の規定により選任された者その他旅客自動車運送事業者により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三の二
</strong>
第三十七条の乗務員台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、事業用自動車の運転者が乗務する場合には、次号の規定により運転者証を表示するときを除き、第三十七条第三項の乗務員証を携行させ、及びその者が乗務を終了した場合には、当該乗務員証を返還させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、タクシー業務適正化特別措置法第十三条
の規定により運転者証を表示しなければならない事業用自動車に運転者を乗務させる場合には、当該自動車に運転者証を表示し、その者が乗務を終了した場合には、当該運転者証を保管しておくこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
事業用自動車の乗務員に対し、第三十八条（第八項を除く。）の指導、監督及び特別な指導を行い、並びに同条第二項の適性診断を運転者に受診させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
第四十三条第二項の場合において、当該自動車に非常信号用具を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
前条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
法第二十五条
ただし書（法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。）の場合を除き、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令
（昭和三十一年政令第二百五十六号）の要件を備えない者に事業用自動車を運転させないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
自動車事故報告規則第五条
の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の運行管理者は、法第七十八条第三号
の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行う場合においては、前項（第十三号、第十五号及び第十八号を除く。）の規定に準じて当該自家用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
統括運行管理者は、前二項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運行管理規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の二</strong>
旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程（以下「運行管理規程」という。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条各号に掲げる業務を行うに足りるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者の監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の三</strong>
旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、第四十八条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者の研修）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の四</strong>
旅客自動車運送事業者は、運輸監理部長又は運輸支局長から運行管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、運行管理者に当該研修を受けさせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する研修は、国土交通大臣が認定する講習をもつて代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三十八条第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあり、並びに同条第四項及び第五項中「第二項」とあるのは「第四十八条の四第二項」と、同条第三項及び第五項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第三項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　運行管理者資格者証
</strong>
<div class="sho">
（運行管理者の資格要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の五</strong>
法第二十三条の二第一項第二号
の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関し五年以上の実務の経験（法第二十一条第二号
の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係るものを除く。次号において同じ。）を有し、かつ、その間に国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習を五回以上受講した者であること。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
資格者証の種類</td>
<td>
旅客自動車運送事業の種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証</td>
<td>
一般乗合旅客自動車運送事業</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証</td>
<td>
一般貸切旅客自動車運送事業</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証</td>
<td>
一般乗用旅客自動車運送事業</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証</td>
<td>
一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関し一年以上の実務の経験を有し、かつ、国土交通大臣が告示で定める職務に二年以上従事した経験を有する者であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十八条第三項から第五項までの規定は、前項第一号の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあり、並びに同条第四項及び第五項中「第二項」とあるのは「第四十八条の五第一項第一号」と、同条第三項及び第五項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第三項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（資格者証の様式及び交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の六</strong>
資格者証は、第一号様式によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し又はこれに類するもの及び次の各号のいずれかの書類を添付して、提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運行管理者試験（以下「試験」という。）の合格通知
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した者にあつては、合格の日から三月以内に行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資格者証の訂正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の七</strong>
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し又はこれに類するものであつて変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。
</div>
<div class="sho">
（資格者証の再交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の八</strong>
資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第二号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証（資格者証を失つた場合を除く。）及び住民票の写し又はこれに類するものであつて変更の事実を証明する書類（同条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。）を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資格者証の返納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の九</strong>
資格者証を失つたために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失つた資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法
（昭和二十二年法律第二百二十四号）による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　運行管理者試験
</strong>
<div class="sho">
（試験方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十</strong>
試験は、次に掲げる事項について筆記の方法で行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる法令についての専門的知識
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　道路運送法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　道路運送車両法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　道路交通法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　労働基準法
（昭和二十二年法律第四十九号）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　イからニまでに掲げる法律に基づく命令
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験の施行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十一</strong>
試験は、毎年少なくとも一回行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣（指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第四十八条の十四において同じ。）は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。
</div>
<div class="sho">
（受験資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十二</strong>
試験は、試験の日の前日において自動車運送事業（貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第八十三号）第二条第四項
に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。）の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第三十七条第三項
に規定する特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する経験は、国土交通大臣が認定する講習を修了することをもつて代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三十八条第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあり、並びに同条第四項及び第五項中「第二項」とあるのは「第四十八条の十二第二項」と、同条第三項及び第五項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第三項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（受験の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十三</strong>
試験（指定試験機関が行うものを除く。）を受けようとする者は、第四号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験結果の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十四</strong>
国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を遅滞なく通知しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　乗務員
</strong>
<div class="sho">
（乗務員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者、車掌その他の乗務員は、事業用自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、当該旅客自動車運送事業者とともに、第十八条第一項若しくは第二項又は第十九条の各号に掲げる事項を実施しなければならない。この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の乗務員は、次に掲げる行為をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十二条各号に掲げる物品（同条ただし書の規定によるものを除く。）を旅客の現在する事業用自動車内に持ち込むこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
酒気を帯びて乗務すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
旅客の現在する事業用自動車内で喫煙すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車（乗車定員十一人以上のものに限る。）の乗務員は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運行時刻前に発車すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
旅客の現在する自動車の走行中職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の乗務員は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、運送の安全を確保し、及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運転者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十四条第一項第一号の日常点検をし、又はその確認をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、第二十四条の規定により当該旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、同条に規定する報告をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
旅客の現在する事業用自動車の運行中当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
坂路において事業用自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の当該の自動車、道路及び運行状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第二十五条第一項又は第二項の記録（同条第三項の規定により、同条第一項又は第二項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合は、その付記による記録）を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車（乗車定員十一人以上のものに限る。）の運転者は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車にあつては、第二号に掲げる事項を遵守すればよい。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
発車は、車掌の合図によつて行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
警報装置の設備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、車掌の誘導を受けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
自動車を後退させようとするときは、車掌の誘導を受けること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車の運転者は、乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
次条第五号の規定は、第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車の運転者に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者の運転者は、乗務中第二十七条第二項の運行表を携行しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、前項の場合以外の場合には、回送板を掲出してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第二十二条第一項の一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者であつて、指定地域内にある営業所に属する者は、同項の乗務距離の最高限度を超えて乗務してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、乗務中第三十七条第三項の乗務員証を携行し、及び乗務を終了した場合には、当該乗務員証を返還しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
一般貸切旅客自動車運送事業者の運転者は、乗務中第二十八条の二の運行指示書を携行しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（車掌）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車（乗車定員十一人以上のものに限る。）の車掌は、乗務中次に掲げる事項を遵守しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
警報装置の設備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、踏切前で降車し、運行の安全を確認して運転者を誘導すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに、旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業用自動車を後退させようとするときは、降車し、路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の状況を運転者に通告するとともに誘導すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
発車の合図は、旅客の安全及び事業用自動車の左側に、その運行に支障がないことを確認し、かつ、乗降口の扉を閉じた後に行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開かないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
車掌の業務の実施に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　旅客
</strong>
<div class="sho">
（物品の持込制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、別表で定める条件に適合する場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
火薬類（火薬類取締法
（昭和二十五年法律第百四十九号）の火薬類をいう。ただし、五十発以内の実包及び空包であつて、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
百グラムを超える玩具用煙火
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体（喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類（ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品及びくずをいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
放射性物質等（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
（昭和三十五年総理府令第五十六号）第十八条の三第一項
の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
（昭和三十二年法律第百六十六号）第二条第二項
の核燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
高圧ガス（高圧ガス保安法
（昭和二十六年法律第二百四号）の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
五百グラムを超えるマッチ
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
電池（乾電池を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
死体
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
動物（身体障害者補助犬（身体障害者補助犬法
（平成十四年法律第四十九号）の身体障害者補助犬をいう。）及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩用の小動物を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（禁止行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げる行為をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
走行中みだりに運転者に話しかけること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
物品をみだりに車外へ投げること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際旅客を車外に脱出させるための装置を操作すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
走行中乗降口の扉を開閉すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
禁煙の表示のある自動車内で喫煙すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第四十九条第四項の規定による制止又は指示に反すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　指定試験機関
</strong>
<div class="sho">
（指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
法第四十四条第二項
の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所並びに代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の事務所ごとの試験員の数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
試験事務の開始の予定日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
役員の名簿及び履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
組織及び運営に関する事項を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
試験員の選任に関する事項を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
現に行つている業務の概要を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
役員のうちに法第四十五条第二項第四号
イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
その他参考となる事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定試験機関の名称等の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
指定試験機関は、法第四十五条の二第二項
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の予定日
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験員の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
法第四十五条の三
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資格者証の交付を受けている者であつて、旅客自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（役員の選任及び解任の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
指定試験機関は、法第四十五条の四第一項
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任（解任）認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選任の場合にあつては、その者の履歴
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
解任の場合にあつては、その理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第四十五条第二項第四号
イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験員の選任及び解任の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
指定試験機関は、法第四十五条の四第二項
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任（解任）届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選任の場合にあつては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
解任の場合にあつては、その理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第五十六条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験事務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
法第四十五条の六第一項
の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験事務を行う事務所に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
手数料の収納の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
試験事務の実施の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
試験の結果の通知に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他試験事務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、法第四十五条の六第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定試験機関は、法第四十五条の六第一項
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
指定試験機関は、法第四十五条の七第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、法第四十五条の七第一項
後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
法第四十五条の八
の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受験者の受験番号、氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
試験員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
受験者の試験の結果
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
合格年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他試験に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十五条の八
の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験事務の休廃止の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
指定試験機関は、法第四十五条の十第一項
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止（廃止）許可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止又は廃止の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験事務の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
指定試験機関は、法第四十五条の十二第三項
に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他国土交通大臣が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
住所</td>
<td>
試験事務を行う事務所の所在地</td>
<td>
試験事務の開始の日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
財団法人運行管理者試験センター</td>
<td>
東京都新宿区四谷三丁目二番地トラック会館内</td>
<td>
東京都新宿区四谷三丁目二番地トラック会館内</td>
<td>
平成十四年二月一日</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十五条の十第二項
の公示（試験事務の全部の廃止の許可に係るものを除く。）、法第四十五条の十一第三項
の公示（指定の取消しに係るものを除く。）及び法第四十五条の十二第二項
の公示は、官報で告示することによつて行う。
</div>
<div class="sho">
（変更の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験事務に従事しない役員に変更があつた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五十八条第一項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなつた場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験の実施結果の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受験者数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合格者数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合格年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条の二</strong>
法第二十九条の二
の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十七条第二項
、法第三十一条
又は法第四十条
の規定による処分（輸送の安全に係るものに限る。）を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十九条
の規定による届出に係る事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第九十四条第三項
の規定による立入検査（輸送の安全の確保に係るものに限る。）に係る事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十九条の二
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、法第四十三条第五項
において準用する法第二十九条の二
の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
法第九十五条の二第一項
の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験を受けようとする者　六千円
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
資格者証の交付又は再交付を受けようとする者　二百七十円（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあつては、二百六十円）
</div>
</div>
<div class="sho">
（届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表下欄に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
届出を行う場合</td>
<td>
届出事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　法第二十三条第三項の規定により、運行管理者を選任し、又は解任した場合</td>
<td>
一　届出者の氏名又は名称及び住所<br />
二　事業の種類<br />
三　営業所の名称及び位置<br />
四　選任又は解任の年月日<br />
五　選任の場合にあつては、運行管理者の氏名及び生年月日<br />
六　資格者証の番号及び交付年月日<br />
七　選任の場合にあつては、運行管理者の兼職の有無（兼職が有る場合は、その職名及び職務内容）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　前号の届出に係る運行管理者が、転任、退職その他の理由により、当該営業所の運行管理者でなくなつた場合</td>
<td>
運行管理者でなくなつた旨及びその理由</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　第四十条第二項の規定により、指導主任者を選任した場合</td>
<td>
一届出者の氏名又は名称及び住所<br />
二　選任の年月日<br />
三　指導主任者の氏名及び生年月日<br />
四　指導主任者の兼職の有無（兼職が有る場合は、その職名及び職務内容）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　前号の届出に係る指導主任者が、転任、退職その他の理由により、指導主任者でなくなつた場合</td>
<td>
指導主任者でなくなつた旨及びその理由</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による届出は、当該届出事由の発生した日から十五日以内に行うものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第七号の規定（第三十七条の規定による禁止行為に係るものに限る。）は昭和三十一年九月一日から、第十五条の規定（特定旅客自動車運送事業者に係るものに限る。）、第二十一条第三項（第四十六条第三項において準用する場合を含む。）、第二十五条（第四十六条第三項において準用する場合を含む。）、第二十八条第一項及び第二十九条第二項の規定（一般乗用旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者に係るものに限り、第四十六条第一項において準用する場合を含む。）は昭和三十一年十一月一日から、第二十七条（第四十六条第三項において準用する場合を含む。）、第三十一条（第四十六条第一項において準用する場合を含む。）及び第三十二条（第四十六条第一項において準用する場合を含む。）の規定は昭和三十二年二月一日から並びに第二十三条及び第三十四条第四項の規定は昭和三十二年八月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
自動車運送事業等運輸規則（昭和二十七年運輸省令第百号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年六月九日運輸省令第二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第二十一条第二項及び第二十五条の二第二項の規定は、昭和三十三年八月十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年九月一五日運輸省令第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年二月二日運輸省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令施行前にした改正前の第二十五条第三項（改正前の第四十六条第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出は、改正後の第二十五条の三（改正後の第四十六条第一項において準用する場合を含む。）の規定に基づいてしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年二月一七日運輸省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月一八日運輸省令第五八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年一〇月一日運輸省令第五一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年一二月一五日運輸省令第六九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、同年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一月六日運輸省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年五月一六日運輸省令第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一〇月三一日運輸省令第八〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。ただし、第二十二条の三に一項を加える改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一〇月三〇日運輸省令第八七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一月一一日運輸省令第二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一一月二七日運輸省令第六五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月一日運輸省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一〇月三一日運輸省令第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この省令の施行の際現に改正前の自動車運送事業等運輸規則第八条第一項ただし書の規定により指定を受けている運行系統は、改正後の同令第八条ただし書の規定により届け出た運行系統とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一二月二八日運輸省令第七四号）</strong>
<br />
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第八十六号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（昭和五十四年一月四日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年三月二四日運輸省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の規定中道路運送法施行規則第十四条の改正規定（同条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える部分に限る。）、第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年三月一五日運輸省令第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第九十一号）の施行の日（昭和五十八年七月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
北海海運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関東海運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東海海運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近畿海運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中国海運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四国海運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九州海運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸海運局長</td>
<td>
神戸海運監理部長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌陸運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台陸運局長</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟陸運局長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京陸運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋陸運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪陸運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島陸運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松陸運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡陸運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年九月二六日運輸省令第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条中自動車運送事業等運輸規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十六条の三の改正規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（自動車運送事業等運輸規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の自動車運送事業等運輸規則第十五条第一項第一号の規定により指定を受けている運行系統は、第五条の規定による改正後の自動車運送事業等運輸規則第十五条第二項の規定により届け出た運行系統とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年二月二七日運輸省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成元年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年七月三〇日運輸省令第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日（平成二年十二月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二九日運輸省令第一〇号）　抄</strong>
<br />
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年二月二八日運輸省令第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律（平成六年法律第八十六号）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二三日運輸省令第一五号）</strong>
<br />
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月一八日運輸省令第一二号）</strong>
<br />
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成九年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月一八日運輸省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月一〇日運輸省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二〇日運輸省令第五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律（平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成十二年二月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の施行前に開始する事業年度に係る第六条の規定による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する営業報告書及び平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二四日運輸省令第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（証票等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年七月一一日国土交通省令第一〇五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年二月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に開始する事業年度に係る第九条の規定による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する営業報告書及び平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年八月二四日国土交通省令第一二一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年二月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則（以下「新規則」という。）第二十四条第三項の規定は、この省令の施行の日前に同項に規定する記録をした場合については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則第三十六条第二項の規定により指導が行われている新たに雇い入れた者については、新規則第三十六条第二項の規定にかかわらず、従前の例により事業用自動車の運転者として選任することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月一日国土交通省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三日国土交通省令第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年九月二七日国土交通省令第一〇三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月二〇日国土交通省令第六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二四日国土交通省令第三一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年九月二六日国土交通省令第九五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二六日国土交通省令第二七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現に法第二十一条第二号の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係る事業用自動車の運行管理に関する実務の経験は、この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の五第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関する実務の経験とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月二八日国土交通省令第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月一日国土交通省令第六一号）</strong>
<br />
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年六月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この省令の施行の際現に一般旅客自動車運送事業（その事業の規模がこの省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の二第一項に規定する規模未満であるものを除く。）又は特定旅客自動車運送事業（その事業の規模が同令第四十七条の二第二項において準用する同条第一項に規定する規模未満であるものを除く。）を営む者は、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月七日国土交通省令第八六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（乗合旅客の運送の許可に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
改正法附則第三条の規定により許可乗合旅客運送について新法第二十一条第二号の許可を受けたものとみなされる場合については、この省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則（以下「旧運輸規則」という。）第四十七条の八及び第五十条第十一項の規定は、施行日以後も、改正法附則第三条の規定により当該許可に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者及び改正法附則第三条の規定により許可乗合旅客運送について新法第二十一条第二号の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則（以下「新運輸規則」という。）第四十七条の九の規定にかかわらず、旧運輸規則第四十七条の九の規定の例により運行管理者を選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新運輸規則第四十七条の九第二項及び第四十八条第二項の規定は、施行日から三年間は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
施行日前に行われた旧運輸規則第四十八条の六第二項の表の下欄に掲げる種類の運行管理者試験に合格した者に係る法第二十三条の二第一項第一号の規定による運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（処分、手続等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二六日国土交通省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
別表
<br />
　１　火薬類にあつては、次の各号の一に掲げるもの<br />
　　一　三百グラムをこえない猟銃雷管及び信号雷管であつて、振動、衝撃等によりこれから発火するおそれのない容器に入れてあるもの<br />
二　五百グラムをこえない信号焔管及び信号火箭<br />
三　百グラムをこえない競技用紙雷管<br />
四　銃器にそうてんした実包及び空包（警察官、監獄官吏その他法令に基き職務のため銃器を所持する者が事業用自動車内に持ち込む場合に限る。）<br />
　２　引火性液体にあつては、次の各号の一に掲げるもの<br />
　　一　〇・五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの<br />
二　十キログラムをこえない引火のおそれのあるペンキ類であつて、金属製容器に密閉してあるもの<br />
　３　セルロイド類にあつては、次の各号の一に掲げるもの<br />
　　一　三百グラムをこえないものであつて、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの<br />
二　映画用フイルムであつて、フアイバ等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの（この場合において容器は、振動衝撃等によりふたが開くことがないようにしてあるものであること。）<br />
三　映画用フイルムであつて、フイルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの（この場合において帆布製の袋は、ＪＥＳ繊維三一〇一の上綿帆布八号若しくは並綿布又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであつて、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ、金属製品を使用していないものであること。）<br />
　４　二十五キログラムをこえない乾燥した状態のカーバイトであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの<br />
５　五百グラムをこえない写真撮影用閃光粉であつて、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの<br />
６　腐食性物質にあつては、次の各号の一に掲げるもの<br />
　　一　〇・五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの<br />
二　二十五グラムをこえない固体の苛性カリであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの<br />
　７　〇・五リツトルをこえない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの<br />
８　電池であつて、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの
<br />
第１号様式　（第４８条の６関係）（日本工業規格Ａ列４番）
<br />
　（略）
<br />
第２号様式　（第４８条の６関係）（日本工業規格Ａ列４番）
<br />
　（略）
<br />
第３号様式　（第４８条の７、第４８条の８関係）（日本工業規格Ａ列４番）
<br />
　（略）
<br />
第４号様式　（第４８条の１３関係）
<br />
　（略）
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和31年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:29 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>旅客自動車運送事業等報告規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>旅客自動車運送事業等報告規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年九月七日国土交通省令第八六号
</div>
<br />
　道路運送法
（昭和二十六年法律第百八十三号）第百二十六条第一項
の規定に基づき、自動車運送事業等報告規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体の事業又は自動車の所有若しくは使用に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業報告書及び輸送実績報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長（以下「管轄地方運輸局長」という。）、運輸監理部長（以下「管轄運輸監理部長」という。）若しくは運輸支局長（以下「管轄運輸支局長」という。）に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
一　路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者</td>
<td>
国土交通大臣及び管轄地方運輸局長</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
第二号様式第一表及び第二表による輸送実績報告書</td>
<td>
毎年五月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長</td>
<td>
第二号様式第一表及び第二表（その管轄区域に存する運行系統の部分に限る。）による輸送実績報告書</td>
<td>
毎年五月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
二　区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者</td>
<td>
国土交通大臣及び管轄地方運輸局長</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
第二号様式第三表及び第四表による輸送実績報告書</td>
<td>
毎年五月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長</td>
<td>
第二号様式第三表及び第四表（その管轄区域に存する営業区域の部分に限る。）による輸送実績報告書</td>
<td>
毎年五月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
三　一般貸切旅客自動車運送事業者</td>
<td>
管轄地方運輸局長</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長</td>
<td>
第三号様式による輸送実績報告書</td>
<td>
毎年五月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
四　一般乗用旅客自動車運送事業者（個人タクシー事業者及び道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第八十六条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者であつて、地方運輸局長が定めるものを除く。）</td>
<td>
管轄地方運輸局長</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長</td>
<td>
第四号様式第一表による輸送実績報告書</td>
<td>
毎年五月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
五　一般乗用旅客自動車運送事業者（個人タクシー事業者に限る。）</td>
<td>
管轄地方運輸局長</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長</td>
<td>
第四号様式第二表による輸送実績報告書</td>
<td>
毎年五月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　一般乗用旅客自動車運送事業者（道路運送法第八十六条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者であつて、地方運輸局長が定めるものに限る。）</td>
<td>
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長</td>
<td>
第四号様式第三表による輸送実績報告書</td>
<td>
毎年五月三十一日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　特定旅客自動車運送事業者</td>
<td>
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長</td>
<td>
第五号様式による輸送実績報告書</td>
<td>
毎年五月三十一日まで</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業報告書は、次に掲げるとおりとする。ただし、個人タクシー事業者にあつては第三号ロに掲げるものを除き、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては同号ハに掲げるものを除くものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業概況報告書（第一号様式第一表）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
損益計算書及び貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次に掲げる財務計算に関する明細表
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　一般旅客自動車運送事業損益明細表（第一号様式第二表）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　一般旅客自動車運送事業人件費明細表（第一号様式第三表）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　固定資産明細表（第一号様式第四表）
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長に第一項の輸送実績報告書を提出するときは、運行系統図（運行系統の番号、起点、終点及び主な経過地を明示し、かつ、運行系統を色分けして記載したもの）を添付しなければならない。ただし、前年四月一日から三月三十一日までの間に運行系統の新設、変更又は廃止を行わなかつたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（自家用有償旅客運送の輸送実績報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、自家用有償旅客運送の種別ごとに第六号様式による輸送実績報告書を、毎年五月三十一日までに一通提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。
</div>
<div class="sho">
（臨時の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
旅客自動車運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その事業又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（報告書の経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年一一月一九日運輸省令第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月三一日運輸省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年八月一日運輸省令第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年三月一五日運輸省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行し、改正後の第二号様式から第十号様式までの様式は、提出すべき期限がこの省令の施行の日以降である報告書について適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一月一一日運輸省令第二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年五月一七日運輸省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一一月二七日運輸省令第六四号）　抄</strong>
<br />
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年三月二六日運輸省令第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年三月三〇日運輸省令第一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般自動車運送事業会計規則は昭和四十八年四月一日以降に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、第二条の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則は提出すべき期限が昭和四十九年四月一日以降である報告書について適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年二月一九日運輸省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一〇月三一日運輸省令第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年三月二四日運輸省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の規定中道路運送法施行規則第十四条の改正規定（同条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える部分に限る。）、第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
北海海運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関東海運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東海海運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近畿海運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中国海運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四国海運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九州海運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
神戸海運局長</td>
<td>
神戸海運監理部長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
札幌陸運局長</td>
<td>
北海道運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
仙台陸運局長</td>
<td>
東北運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
新潟陸運局長</td>
<td>
新潟運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京陸運局長</td>
<td>
関東運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
名古屋陸運局長</td>
<td>
中部運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大阪陸運局長</td>
<td>
近畿運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
広島陸運局長</td>
<td>
中国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高松陸運局長</td>
<td>
四国運輸局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
福岡陸運局長</td>
<td>
九州運輸局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年二月五日運輸省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第八条の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則第二条第四項、第十条の規定による改正後の通運事業報告規則第二条第二項及び第六条第二項並びに第十四条の規定による改正後の港湾運送事業報告規則第二条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二六日運輸省令第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月一七日運輸省令第六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一一月二九日運輸省令第三一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日（平成二年十二月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（一般貨物自動車運送事業者等の提出する報告書に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に貨物自動車運送事業法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第二項第四号及び第五号並びに第三項第二号に規定する事業について同法第四条第一項の免許又は同法第四十五条第一項の許可を受けている者の平成二年十一月三十日以前に開始する事業年度に係る第十条の規定による改正前の自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する営業報告書及び平成二年度の輸送の実績に係る同令第三条第一項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二九日運輸省令第一〇号）　抄</strong>
<br />
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年二月二七日運輸省令第一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年七月九日運輸省令第四七号）</strong>
<br />
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日（平成九年七月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一五日運輸省令第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二〇日運輸省令第五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律（平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成十二年二月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二四日運輸省令第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（証票等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年七月一一日国土交通省令第一〇五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年二月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年九月二七日国土交通省令第一〇三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月七日国土交通省令第八六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
第１号様式　（第２条関係）　（日本工業規格Ａ列４番）第１表
<br />
第１号様式　（第２条関係）　（日本工業規格Ａ列４番）第２表
<br />
第１号様式　（第２条関係）（日本工業規格Ａ列４番）第３表
<br />
第１号様式　（第２条関係）（日本工業規格Ａ列４番）(第４表）
<br />
第２号様式　（第２条関係）　（日本工業規格Ａ列４番）　第１表
<br />
第２号様式　（第２条関係）　（日本工業規格Ａ列４番）第２表
<br />
第２号様式　（第２条関係）　（日本工業規格Ａ列４番）第３表 
<br />
第２号様式　（第２条関係）　（日本工業規格Ａ列４番）第４表    
<br />
第３号様式　（第２条関係）　（日本工業規格Ａ列４番）
<br />
第４号様式　（第２条関係）　（日本工業規格Ａ列４番）第１表
<br />
第４号様式　（第２条関係）　（日本工業規格Ａ列４番）第２表
<br />
第４号様式　（第２条関係）　（日本工業規格Ａ列４番）第３表
<br />
第５号様式　（第２条の２関係）　（日本工業規格Ａ列４番） 
<br />]]></description>
         <link>http://rikuun.active-reader.net/32/3239/037160.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和39年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年五月二七日政令第一八三号
</div>
<br />
　内閣は、道路運送法
（昭和二十六年法律第百八十三号）第二十七条
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
道路運送法第三条
各号の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に関する同法第二十五条
（同法第四十三条第五項
において準用する場合を含む。）の政令で定める要件は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
二十一歳以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験（道路交通法
（昭和三十五年法律第百五号）に規定する仮運転免許以外の運転免許又はこれに相当する沖縄の行政庁の運転免許を受けた日以後の運転の経験に限る。以下同じ。）の期間が通算して三年以上（道路交通法施行令
（昭和三十五年政令第二百七十号）第三十四条第三項
各号又は第四項
各号のいずれかに該当する者にあつては、二年以上）であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運転する事業用自動車の種類に係る道路交通法
に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていないこと。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律（昭和三十一年法律第百六十八号）の施行の日（昭和三十一年八月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
一般旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令（昭和二十六年政令第二百五十一号）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
道路交通取締法施行令の一部を改正する政令（昭和三十一年政令第二百五十五号）附則第二項、附則第四項（附則第八項において準用する場合を含む。）又は附則第七項の規定により、第二種運転免許を受けたものとみなされる者は、第一項第二号に規定する要件を備えるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
道路交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第十一項の規定により第二種運転免許の試験を受けることができる者は、当該第二種運転免許を受けたときは、第一項第二号に規定する要件を備えるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この政令の施行の際現に旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者の、この政令の施行前における乗車定員十人以下若しくは最大積載量五トン未満の普通自動車又はけん引自動車であつて普通自動車以外のものの運転の経験は、第三項の規定の適用については、乗車定員十一人以上若しくは最大積載量五トン以上の普通自動車又はけん引自動車である普通自動車の運転の経験とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年一二月一九日政令第三〇三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、道路交通法の施行の日（昭和三十五年十二月二十日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前における改正前の旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令第一項第二号に規定する運転の経験は、改正後の同号に規定する運転の経験とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年九月一三日政令第三二六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年八月二〇日政令第二八五号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年九月七日政令第二八八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年八月一五日政令第二四四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十五年八月十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一一月一日政令第三三五号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年七月一〇日政令第二一四号）</strong>
<br />
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日（平成二年十二月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年九月一六日政令第二六五号）</strong>
<br />
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日（平成十二年二月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二二日政令第五三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年二月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年五月二七日政令第一八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://rikuun.active-reader.net/32/3231/037161.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和31年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:38 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年六月二七日政令第二九三号
</div>
<br />
　内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律（平成十三年法律第六十一号）附則第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（新会社に対する日本鉄道建設公団法施行令等の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令の施行の際現に日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法（昭和三十九年法律第三号）第二十三条第一項の規定により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律（以下「旅客会社法改正法」という。）附則第二条第一項に規定する新会社（以下「新会社」という。）に対し有償で貸し付けている鉄道施設（日本鉄道建設公団法第十九条第一項第四号の規定により建設したものに限る。）に係る貸付け及び譲渡並びにこれらの基準並びに貸付料の額及び譲渡価額の基準については、日本鉄道建設公団法施行令（昭和三十九年政令第二十三号）第七条及び第八条並びに日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（昭和六十二年政令第五十四号）附則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（新会社に関する地方税法施行令の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
地方税法施行令（昭和二十五年政令第二百四十五号）第三十六条の三第五項第二号の規定の適用については、新会社を日本国有鉄道改革法（昭和六十一年法律第八十七号）第十一条第二項に規定する承継法人とみなす。
</div>
<div class="sho">
（新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
次に掲げる規定の適用については、新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。）第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなす。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令第五十四号）第百条第三項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成九年政令第八十五号。以下この条において「厚生年金保険法改正法経過措置政令」という。）第九条、第二十条第一項及び第二十一条第六項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条第一項及び第二項、第八十条第一項、第八十七条第一項並びに附則第十二条の七の四第二項及び第三項、第十二条の八第八項並びに第十二条の八の三第一項及び第五項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十三条第三項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則第二十条第四項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十四条第一項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十六条第一項及び第二項、第三十九条、第四十四条第一項並びに第四十五条第一項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十四条第三項の規定による日本国有鉄道改革法等施行法（昭和六十一年法律第九十三号）附則第十七条第二項の規定の適用については、新会社を同法第八十九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。
</div>
<div class="sho">
（新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十号）第十七条第三項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律（平成三年法律第四十五号）第二条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、旅客会社法改正法の施行の日（平成十三年十二月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一八日政令第三八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月二七日政令第二九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://rikuun.active-reader.net/31/3113/037162.html</link>
         <guid>http://rikuun.active-reader.net/31/3113/037162.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:41 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年七月二六日法律第八七号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十六年六月九日法律第八十八号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（会社の目的及び事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社（以下「旅客会社」という。）は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本貨物鉄道株式会社（以下「貨物会社」という。）は、貨物鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
旅客会社及び貨物会社（以下「会社」という。）は、それぞれ第一項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第一項又は前項の事業の適切かつ健全な運営に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、認可をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（商号の使用制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
会社でない者は、その商号中に、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社という文字を使用してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（一般担保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の先取特権の順位は、民法
（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<div class="sho">
（新株、社債及び借入金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社は、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第百九十九条第一項
に規定するその発行する株式（第十五条及び第二十条第二号において「新株」という。）、同法第二百三十八条第一項
に規定する募集新株予約権（第十五条及び第二十条第二号において「募集新株予約権」という。）若しくは同法第六百七十六条
に規定する募集社債（社債等の振替に関する法律
（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号
に規定する短期社債を除く。第二十条第二号において「募集社債」という。）を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債（社債等の振替に関する法律第六十六条第一号
に規定する短期社債を除く。第二十条第二号において同じ。）若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（代表取締役等の選定等の決議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の譲渡等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（中小企業者への配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
会社は、その営む事業が地域における経済活動に与える影響にかんがみ、その地域において当該会社が営む事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動を不当に妨げ、又はその利益を不当に侵害することのないよう特に配慮しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（旅客会社の経営安定基金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
旅客会社は、それぞれ、附則第七条第一項の規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定基金（以下「基金」という。）として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
旅客会社は、基金に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
基金は、取り崩してはならない。ただし、当該会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額に満たなくなつた場合においてあらかじめ国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項ただし書の規定により基金を取り崩した後において当該会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額を超えることとなつたときは、その超える部分の額に相当する金額を、基金の金額が第一項の金額に達するまで、基金に組み入れなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
旅客会社は、確実かつ有利な方法により基金を運用しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（財務大臣との協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
国土交通大臣は、第五条第一項（新株及び募集新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）を引き受ける者の募集並びに株式交換に際して行う株式及び新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）の発行に係るものを除く。）、第七条、第八条若しくは第九条（定款の変更の決議に係るものを除く。）の認可又は第十二条第三項ただし書の承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
第十六条第一項の罪は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）第四条
の例に従う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の罪は、刑法第二条
の例に従う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一条第三項の規定に違反して、事業を営んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第七条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第八条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十一条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第十二条第三項の規定に違反して、基金を取り崩したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
第二条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（設立委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
運輸大臣は、それぞれの会社ごとに設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
設立委員は、前項及び日本国有鉄道改革法（昭和六十一年法律第八十七号。以下「改革法」という。）第二十三条に定めるもののほか、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（定款の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
設立委員は、定款を作成して、運輸大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会社の設立に際して発行する株式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社の設立に際して発行する株式に関する商法（明治三十二年法律第四十八号）第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」とする。
</div>
<div class="sho">
（株式の引受け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本国有鉄道が引き受けるものとし、設立委員は、これを日本国有鉄道に割り当てるものとする。
</div>
<div class="sho">
（財産の出資）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
日本国有鉄道は、会社の設立に際し、会社に対し、改革法第二十一条に規定する承継計画（以下「承継計画」という。）において定めるところにより、その財産を出資するものとする。
</div>
<div class="sho">
（北海道旅客会社等の設立に際しての特別措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
日本国有鉄道は、改革法附則第二項の規定の施行の時において、北海道旅客会社等に対し、基金に充てるために必要なものとして運輸大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
日本国有鉄道は、前項に定めるもののほか、改革法附則第二項の規定の施行の時において、本州と北海道を連絡する航路に係る連絡船事業を日本国有鉄道から引き継ぐものとして改革法第九条の規定により運輸大臣が指定する旅客会社に対し、昭和六十二年度における当該連絡船事業の運営に充てるために必要なものとして運輸大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他のこれらの規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
運輸大臣は、第一項又は第二項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（創立総会の招集時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律附則第五条ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
</div>
<div class="sho">
（会社の成立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る給付は、改革法附則第二項の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
</div>
<div class="sho">
（設立の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（商法の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
商法第百六十七条、第百六十八条第二項、第百八十一条及び第百八十五条の規定は、会社の設立については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（事業に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
改革法附則第二項の規定の施行の際現に日本国有鉄道が行つている事業（承継計画において旅客会社に引き継ぐものとされた事業に限る。）であつて、第一条第一項の事業に該当しないものは、旅客会社がその成立の時において同条第三項の認可を受けた事業とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、同項中「第一条第一項」とあるのは、「第一条第二項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（商号に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第二条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（事業計画に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
会社の成立する日の属する営業年度の事業計画については、第七条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
</div>
<div class="sho">
（社債に係る債務保証に関する暫定措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条の規定にかかわらず、会社（北海道旅客会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。）の成立後五年間を限り、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の発行する社債に係る債務について、保証契約をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により政府が会社の発行する社債に係る債務について保証契約をする場合には、各年度においてする保証契約に係る社債の額は、改革法第二十二条の規定により当該会社が承継する鉄道債券に係る債務であつて政府が保証契約をしているものの当該年度における償還額に相当する額を超えることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定により政府がする保証契約の期間は、十年を超えることができない。
</div>
<div class="sho">
（資金運用部資金等による社債の引受けに関する暫定措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
会社の発行する社債であつて前条第一項の規定により政府が当該社債に係る会社の債務について保証契約をしたもの（以下「政府保証債」という。）については、資金運用部資金法（昭和二十六年法律第百号。以下「資金法」という。）第七条第一項の規定にかかわらず、同項第七号に規定する債券に該当するものとして資金運用部資金（資金法第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下同じ。）をもつて引受けを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
政府保証債については、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律（昭和二十七年法律第二百十号）第三条第一項の規定にかかわらず、同項第九号に規定する債券に該当するものとして簡易生命保険特別会計の積立金（以下「積立金」という。）をもつて引受けを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定により政府保証債に運用される資金運用部資金又は前項の規定により政府保証債に運用される積立金に係る資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律（昭和四十八年法律第七号）の規定の適用については、当該政府保証債に係る会社を資金法第七条第一項第七号に規定する法人とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、会社の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年六月二七日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年六月二九日法律第六五号）　抄</strong>
<br />
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条（第十条において準用する場合を含む。）の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年六月一四日法律第六三号）</strong>
<br />
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二二日法律第六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（指針の公表等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国土交通大臣は、日本国有鉄道改革法（昭和六十一年法律第八十七号）第一条の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者（以下「新会社」という。）が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針（以下「指針」という。）を定め、これを公表するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
この法律による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律（以下「旧法」という。）により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
施行日の前日において前号に掲げる者が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容、規模、出資者等を勘案して国土交通大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
会社間（新会社の間又は新会社とこの法律による改正後の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項の会社との間をいう。以下同じ。）における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（指導及び助言）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（勧告及び命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国土交通大臣は、指針に照らし、新会社が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国土交通大臣は、前項の勧告を受けた新会社がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた新会社が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認めるときは、当該新会社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
国土交通大臣は、前項の命令をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前条第三項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした新会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
附則第二条第一項第一号に掲げる者は、施行日の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の決議については、旧法第九条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
施行日の前に附則第二条第一項第一号に掲げる者が発行した債券及び利札並びに当該債券又は当該利札を失った者に交付するために施行日以後に同号に掲げる者が発行する債券又は利札については、旧法第四条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
附則第二条第一項第一号に掲げる者の施行日の属する営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
施行日の前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（新会社に対する厚生年金保険法等の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）附則第十九条第二項から第四項までの規定の適用については、新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。）第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成八年改正前の共済法」という。）第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新会社の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、新会社の事業所又は事務所を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する法人の事業所又は事務所とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八条第二項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項から第五項までの規定の適用については、新会社を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。
</div>
<div class="sho">
（新会社に対する日本国有鉄道改革法等施行法の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
日本国有鉄道改革法等施行法（昭和六十一年法律第九十三号）第二十七条第十四項の規定の適用については、新会社を同法第二条第六号に規定する承継法人とみなす。
</div>
<div class="sho">
（新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十号）第十七条第三項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律（平成三年法律第四十五号）第二条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。
</div>
<div class="sho">
（新会社に対する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成十年法律第百三十六号）第二十五条の規定の適用については、新会社を同法第九条に規定する承継法人とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二七日法律第七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月二八日法律第一二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一二日法律第六五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一八日法律第一八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十五条</strong>
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十六条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十七条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://rikuun.active-reader.net/32/3261/037163.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和61年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:44 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
</div>
<br />
　旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
（昭和六十一年法律第八十八号）第七条
、第八条
及び第十二条第六項
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（事業の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
（以下「法」という。）第一条第三項
に規定する会社（以下「会社」という。）は、同項
の規定により事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営もうとする事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営もうとする事業の開始の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その事業を営もうとする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、会社の本店の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（新株を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
会社は、法第五条第一項
の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集株式の払込金額（募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
新株を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
新株を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
会社は、法第五条第一項
の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集新株予約権の内容及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額（募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集新株予約権を割り当てる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前号に規定する場合において、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第百十八条第一項
、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
会社は、法第五条第一項
の規定により募集社債（募集新株予約権付社債を除く。以下同じ。）を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集社債の総額及び各募集社債の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての株式の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
会社は、法第五条第一項
の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換をする株式会社（以下「株式交換完全子会社」という。）の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換完全子会社の株主（会社を除く。以下同じ。）に対する株式の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して株式を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての新株予約権の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の三</strong>
会社は、法第五条第一項
の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換完全子会社の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下「株式交換契約新株予約権」という。）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての社債の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の四</strong>
会社は、法第五条第一項
の規定により株式交換に際しての社債（新株予約権付社債を除く。以下同じ。）の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換完全子会社の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して社債を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の五</strong>
会社は、法第五条第三項
の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新株予約権につき、法第五条第一項
の認可を受けた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
新株予約権の行使により株式を発行した日
</div>
</div>
<div class="sho">
（資金の借入れの認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社は、法第五条第一項
の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入れの理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（代表取締役等の選定等の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社は、法第六条
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選定又は選任の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第六条
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
会社は、法第七条
前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業計画は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業運営の基本方針
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
鉄道の輸送量の見通し及び列車の運行量を明らかにした鉄道輸送に関する計画
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
鉄道施設の整備に関する計画
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他事業の運営に関する計画
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会社は、法第七条
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第八条
の国土交通省令で定める重要な財産は、次に掲げる財産とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
鉄道施設（車両を含む。）であつてその価格が三億円以上のもの（次号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本国有鉄道改革法
（昭和六十一年法律第八十七号）第二十二条
の規定により日本国有鉄道から承継した土地又は建物であつて、その価格が三億円以上のもの又はその面積若しくは延べ面積が三千平方メートル以上のもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の譲渡等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
会社は、法第八条
の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡しようとする財産の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
対価の額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
譲渡の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第八条
の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保に供しようとする財産の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
権利の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
担保される債権の額
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
担保に供する理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（定款の変更の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社は、法第九条
の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
会社は、法第九条
の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会（会社法第四百五十四条第五項
の規定により剰余金の配当を行う場合にあっては、取締役会）の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合併、分割又は解散の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
会社は、法第九条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項（解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の三、第四号及び第五号に掲げる事項）を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>一の二
</strong>
分割の場合にあつては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>一の三
</strong>
解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併又は分割の方法及び条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併、分割又は解散の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併、分割又は解散の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類（解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号に掲げる書類）を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併契約又は吸収分割契約（新設分割の場合にあつては、新設分割計画）において定めた事項を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併契約又は吸収分割契約の締結（新設分割の場合にあつては、新設分割計画の作成）の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
</div>
</div>
<div class="sho">
（経営安定基金の取崩しの承認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第一条第一項
に規定する旅客会社は、法第十二条第三項
ただし書の規定により経営安定基金の取崩しの承認を受けようとするときは、経営安定基金の取崩しの金額及び期日並びにその理由を記載した申請書に当該会社の純資産額が資本金、準備金及び経営安定基金の総額に満たなくなつたことを示す書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務に関する規程の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
会社は、職制、定員その他組織に関する規程、給与及び退職手当に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査の証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十四条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会社が日本国有鉄道改革法等施行法（昭和六十一年法律第九十三号）附則第二十三条第八項の規定により無償で譲渡する鉄道施設は、第七条の規定にかかわらず、法第八条の運輸省令で定める重要な財産には該当しないものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一一月一五日運輸省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年九月二八日運輸省令第二九号）</strong>
<br />
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月一四日国土交通省令第一三九号）</strong>
<br />
この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年十二月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二九日国土交通省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、商法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第百二十八号）の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
別記様式（第１４条関係）
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和62年</category>
        
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         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二六日政令第一八一号
</div>
<br />
　内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
（昭和六十一年法律第八十八号）第五条第二項
及び附則第七条第三項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（代わり社債券の発行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
（以下「法」という。）第一条第三項
に規定する会社（以下「会社」という。）は、社債券を失つた者に交付するために法第五条第二項
の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社（会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人）に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
</div>
<div class="sho">
（経営安定基金に係る債務等の償還等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法附則第七条第一項の規定により日本国有鉄道が同項に規定する北海道旅客会社等に対して負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払は、償還期間（据置期間を含む。）を十年、据置期間を二年及び利率を年七・三パーセントとする元利均等半年賦支払の方法（据置期間中の利子については、半年賦支払の方法）により行うものとし、当該半年賦金の支払期限は、毎年度、九月三十日又は三月三十一日とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法附則第七条第二項の規定により日本国有鉄道が同項に規定する旅客会社に対して負担する債務の償還は、償還期間を一年とする半年賦均等支払の方法により行うものとし、当該半年賦金の支払期限は、昭和六十二年九月三十日又は昭和六十三年三月三十一日とする。この場合には、当該債務に係る利子は生じないものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二六日政令第一八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://rikuun.active-reader.net/32/3262/037165.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和62年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:51 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成三年四月二六日法律第四五号
</div>
<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、新幹線鉄道の建設に関しその効率的かつ円滑な実施の体制を整備するため、旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業について日本鉄道建設公団が引継ぎを行い得るようにするための措置を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
日本鉄道建設公団（以下「公団」という。）は、この法律の施行の際現に旅客鉄道株式会社（日本国有鉄道改革法
（昭和六十一年法律第八十七号）第六条第二項
の旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。）が全国新幹線鉄道整備法
（昭和四十五年法律第七十一号。以下「整備法」という。）の規定により建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業を、当該旅客鉄道株式会社の同意を得て引き継ぐものとする。
</div>
<div class="sho">
（建設主体の指名等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条の規定により新幹線鉄道の建設に関する事業を公団が引き継ぐ場合には、当該新幹線鉄道の路線について日本国有鉄道改革法等施行法
（昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。）附則第三十二条第五項
の規定により前条の旅客鉄道株式会社に対し行われたものとみなされた整備法第六条第一項
の規定による建設主体の指名及び整備法第八条
の規定による建設の指示は、公団に対し行われたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する場合には、当該新幹線鉄道の路線について施行法
附則第三十二条第七項
の規定により前条の旅客鉄道株式会社が行つたものとみなされた整備法第九条第一項
の規定による工事実施計画の認可の申請は、公団が行つたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（事務の引継ぎ等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条第一項に規定する場合には、第二条の旅客鉄道株式会社は、遅滞なく、同条の事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項に規定する場合には、第二条の事業に関し同条の旅客鉄道株式会社が有する権利及び義務は、公団が承継するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により公団が承継する旅客鉄道株式会社の権利及び義務の細目並びに当該承継の実施については、公団及び当該旅客鉄道株式会社が協議して定めるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年四月二六日法律第四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:43:54 +0900</pubDate>
      </item>
      
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