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昭和62年 | 法令種別【陸運】無料法令検索サイトアクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます

法令検索【施行年度順】: 昭和62年 収容法令一覧

軌道運賃料金割引等規則

軌道運賃料金割引等規則 最終改正:平成一九年三月三〇日国土交通省令第二三号  軌道法 (大正十年法律第七十六号)を実施するため、軌道運賃割引規程(昭和十年鉄道省令第二号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (趣旨) 第一条 軌道法第十一条第一項の認可に係る運賃又は料金の割引又は割増しについては、この省令の定めるところによる。 (運賃及び料金の割引又は割増し) 第二条 軌道経営者は、軌道法第十一条第一項 の認可を受けた運賃又は料金について、次に掲げる割引又は割増しを行うことができる。この場合...

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経営安定基金に係る経理の整理に関する省令

経営安定基金に係る経理の整理に関する省令 最終改正:平成一八年七月一四日国土交通省令第七七号  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第十二条第二項 及び鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二十条第一項 の規定に基づき、経営安定基金に係る経理の整理に関する省令を次のように定める。 1 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下「北海道旅客会社等」という。)は、その経理について、経営安定基金に属する資産、経営安定...

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索道施設に関する技術上の基準を定める省令

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 最終改正:平成一四年三月八日国土交通省令第一九号  鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第三十五条 (同法第四十条第二項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、索道施設に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 構造 第一節 索道線路等(第七条―第十八条) 第二節 停留場(第十九条) 第三節 原動設備(第二十条―第二十二条) 第四節 搬器(第二十三条) 第五節 握索装置等(第二十四条・第二十...

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専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令

専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令 最終改正:平成一四年三月八日国土交通省令第一九号  鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第三十九条第二項 の規定に基づき、専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一条 鉄道事業法第三十九条第一項 の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。 (準用規定) 第二条 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (平成十三年国土交通省令第百五十一号。以下「鉄道技術基準省令」...

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鉄道係員職制

鉄道係員職制  鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)第十九条 の規定に基づき、地方鉄道係員職制(大正八年閣令第十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。 第一章 総則(第一条) 第二章 運輸係員(第二条―第十二条) 第三章 工務係員(第十三条―第十八条) 第四章 電気係員(第十九条―第二十九条) 第五章 車両係員(第三十条―第三十五条) 附則     第一章 総則 (趣旨) 第一条 鉄道営業法第十九条 の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の...

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鉄道施設等検査規則

鉄道施設等検査規則 最終改正:平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号  鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第十条第一項 (同法第三十八条 において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 (同法第三十八条 において準用する場合を含む。)、第十二条第三項 (同法第三十八条 において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項 及び第二項 、第四十四条第二項 、第四十七条第一項 、第四十九条 、第五十三条第三項 、第五十七条第一項 並びに第六十六条 の規定に基づき、鉄道施設等検査規則を次のように...

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鉄道事業会計規則

鉄道事業会計規則 最終改正:平成一八年七月一四日国土交通省令第七七号  鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二十条第一項 の規定に基づき、鉄道事業会計規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 固定資産勘定(第六条―第十四条) 第三章 貯蔵品勘定(第十五条―第十九条) 第四章 収益勘定及び費用勘定(第二十条・第二十一条) 第五章 雑則(第二十二条) 附則     第一章 総則 (趣旨) 第一条 鉄道事業法第二十条第一項 (軌道法 (大正十年法律第七十六号)第二十六条...

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鉄道事業等監査規則

鉄道事業等監査規則 最終改正:平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号  鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第六十六条 の規定に基づき、鉄道事業等監査規則を次のように定める。 (趣旨) 第一条 鉄道事業法第五十六条第一項 から第三項 までの規定による監査(以下「監査」という。)については、この省令の定めるところによる。 (監査の目的) 第二条 監査は、輸送の安全を確保するための取組が適切であるかどうか、施設及び車両の管理及び保守並びに運転取扱いが適切であるかどうか、運輸が適正に行われてい...

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鉄道事業等報告規則

鉄道事業等報告規則 最終改正:平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号  鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第一項 及び第二項 の規定に基づき、鉄道事業等報告規則を次のように定める。 (趣旨) 第一条 鉄道事業法 (以下「法」という。)第五十五条 の規定による報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。 (事業報告書及び鉄道事業実績報告書) 第二条 鉄道事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、国土交通大臣及びその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長...

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鉄道事業法施行規則

鉄道事業法施行規則 最終改正:平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号  鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)の規定に基づき、鉄道事業法施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条) 第二章 鉄道事業(第二条―第四十三条) 第三章 索道事業(第四十四条―第六十二条) 第四章 削除 第五章 雑則(第六十八条―第七十九条) 附則     第一章 総則 (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、鉄道事業法 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。     第二章 鉄道...

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鉄道事故等報告規則

鉄道事故等報告規則 最終改正:平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号  鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第十九条 (第三十八条、第三十九条第三項及び第四十条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十六条 の規定に基づき、鉄道事故等報告規則を次のように定める。 (趣旨) 第一条 鉄道事業法 (以下「法」という。)第十九条 (第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による鉄道の事故、事態及び災害並びに索道の事故並びに法第十九条の二 (第三十八条において準用する場合を含む。)の規...

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鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令 最終改正:平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号  鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 (昭和六十二年政令第七十八号)第一条第一項 及び第三条 の規定に基づき、鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令を次のように定める。 (許可の申請手続) 第一条 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 (以下「令」という。)第一条 の鉄道線路の道路への敷設の許可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二...

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鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令

鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一二号  内閣は、鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第六十一条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (許可の申請等) 第一条 鉄道事業法第六十一条第一項 ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する都道府県を統括する都道府県知事を経由して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請に...

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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令

日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 最終改正:平成一〇年一〇月二一日運輸省令第七〇号  日本国有鉄道改革法等施行法 (昭和六十一年法律第九十三号)第七条第一項 (同法第十三条 において準用する場合を含む。)、第十四条 、第十五条 、第十七条第一項 、第二項 及び第四項 、第十八条第一項 、第二十条第一項 、第二十一条第二項 及び第四項 、第二十二条第三項 、第七項 及び第八項 、第二十八条第二項 並びに附則第十九条 、第二十三条第四項 及び第二十五条第二項 の規定に基づ...

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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令

日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 最終改正:平成一六年三月二六日政令第八〇号  内閣は、日本国有鉄道改革法等施行法 (昭和六十一年法律第九十三号)第二十七条第十項 、第十二項 から第十四項 まで及び第十六項 、第二十九条第十一項 、第三十八条第一項 並びに附則第十六条第一項 、第二十一条 、第二十三条第七項 、第二十六条第一項 、第二十九条 、第三十九条 、第四十条 及び第四十二条 並びに同法 附則第十三条第二項 の規定によりなお効力を有することとされ、同項 の規定に...

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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 最終改正:平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第七条 、第八条 及び第十二条第六項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則を次のように定める。 (事業の認可の申請) 第一条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (以下「法」という。)第一条第三項 に規定する会社(...

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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行令

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行令 最終改正:平成一八年四月二六日政令第一八一号  内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第五条第二項 及び附則第七条第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (代わり社債券の発行) 第一条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (以下「法」という。)第一条第三項 に規定する会社(以下「会社」という。)は、社債券を失つた者に交付するために法第五条第二項 の代わり社債券...

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旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律 最終改正:平成三年四月二六日法律第四五号 (趣旨) 第一条 この法律は、新幹線鉄道の建設に関しその効率的かつ円滑な実施の体制を整備するため、旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業について日本鉄道建設公団が引継ぎを行い得るようにするための措置を定めるものとする。 (事業の引継ぎ) 第二条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、この法律の施行の際現に旅客鉄道株...

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