指定自動車整備事業規則
指定自動車整備事業規則
最終改正:平成一九年五月一七日国土交通省令第六〇号
道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、指定自動車整備事業規則を次のように定める。
(指定の申請)
第一条
道路運送車両法
(以下「法」という。)第九十四条の二
の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
事業場の名称及び所在地
三
法第九十四条の二第二項
において準用する法第七十八条第二項
の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあつては、その内容
四
認証を受けた自動車分解整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項
の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあつては、その内容
五
優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあつては、その種類及び認定番号
六
優良自動車整備事業者の認定を受けていない者にあつては、次に掲げる事項
イ 実施している整備作業の範囲
ロ 事業場管理責任者の氏名及び略歴
ハ 主任技術者の氏名及び略歴
ニ 工員の構成及びその技能程度
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。
一
申請者が法第九十四条の二第二項
において準用する法第八十条第一項
(同項第二号
ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面
二
自動車の検査をする場所及び自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積並びに次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図
三
次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車検査用機械器具が次条第二項に規定する要件に適合することを信じさせるに足りる書面
四
法第九十四条の四第一項
の自動車検査員に選任しようとする者の氏名及びその者が第四条
各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書
五
法第九十四条の二第三項
の規定により自動車の検査の設備を二以上の事業場のために用いようとする場合にあつては、次に掲げる書面
イ 当該設備の管理責任者の氏名、維持管理体制及び所在地を記載した書面
ロ 当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
ハ 当該設備の共同使用に関する契約書の写し
ニ 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面
六
申請者が優良自動車整備事業者の認定を受けていない場合にあつては、次に掲げる書面
イ 整備用の主要な設備及び機器を記載した書面
ロ 事業場の設備を記載した平面図
ハ 最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
ニ 貸借対照表及び損益計算書
(検査の設備の基準)
第二条
法第九十四条の二第一項
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。
一
法第九十四条の五第四項
の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。
二
対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチにそれぞれ掲げるものを、対象とする自動車が軽油を燃料とする自動車のみに限定されている場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。
イ ホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリツプ・テスタ
ロ ブレーキ・テスタ
ハ 前照灯試験機
ニ 音量計
ホ 速度計試験機
ヘ 一酸化炭素測定器
ト 炭化水素測定器
チ 黒煙測定器又はオパシメータ
2
前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則
(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第一項第四号
の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
(検査の設備の共同使用の要件)
第三条
法第九十四条の二第三項
の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一
共同使用の用に供される自動車の検査の設備(以下「共用設備」という。)について、その管理責任者が明確に定められていること。
二
自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領その他共用設備の管理規程が明確に定められていること。
三
共用設備は、これを使用しようとする事業者の事業場と共用設備との間の道路交通の状況、共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとするすべての事業者が支障なく検査業務を行うことができる位置にあること。
四
共用設備の能力は、これを使用しようとするすべての事業場の整備能力に対応したものであること。
五
共用設備の共同使用に関する契約において、これを使用しようとするすべての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。
六
共用設備を使用して検査をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。
(自動車検査員の要件)
第四条
法第九十四条の四第一項
の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第五号
の整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格している者を除く。)として一年以上の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であつて、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの
二
法第七十四条第一項
の自動車検査官の経験を有する者
三
自動車検査独立行政法人法
(平成十一年法律第二百十八号)第十五条
の審査事務を実施する者として自動車の審査業務の経験を有するもの
四
法第七十六条の三十二第一項
の軽自動車検査員の経験を有する者
(自動車検査員の兼任の要件)
第四条の二
法第九十四条の四第二項
ただし書の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一
自動車検査員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に検査業務を行つている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における検査業務量等を勘案して、当該自動車検査員が支障なくそれぞれの事業場の検査業務を行うことができる位置にあること。
二
兼任に係る自動車検査員が処理することとなる検査業務量は、当該自動車検査員が兼任に係るすべての事業場における検査業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。
(自動車検査員の選任届等)
第五条
法第九十四条の四第三項
の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の氏名又は名称及び住所
二
自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地
三
自動車検査員の氏名及び生年月日
四
法第九十四条の四第二項
ただし書の規定により他の事業場の自動車検査員を届出に係る事業場の自動車検査員として選任しようとする場合にあつては、当該他の事業場の名称及び所在地
2
前項の届出書には、同項第三号の者が第四条各号の一に該当すること及び法第九十四条の四第五項
の者に該当しないことを信じさせるに足る書面並びに前項第四号に掲げる場合にあつては、当該他の事業場の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面を添付しなければならない。
3
指定自動車整備事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
(点検の基準)
第六条
法第九十四条の五第一項
の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。
一
法第四十八条第一項第一号
に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準
(昭和二十六年運輸省令第七十号)別表第三又は別表第四に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第三に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
二
法第四十八条第一項第二号
に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準
別表第五に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第四に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
三
法第四十八条第一項第三号
に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準
別表第五に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第六に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
四
法第四十八条第一項第三号
に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検
イ 自動車点検基準
別表第七に定めるすべての点検
ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第六に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
2
指定自動車整備事業者は、前項各号ロ又はハに定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。
(自動車検査員の証明)
第七条
法第九十四条の五第一項
及び法第九十四条の五の二第一項
の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。
2
自動車検査員は、自動車が当該自動車に係る自動車検査証に記載された道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項
各号(第三号から第五号まで、第十六号、第二十号から第二十一号の二までを除く。)に掲げる事項について事実と相違があると認めるときは、法第九十四条の五第一項
の証明(一時抹消登録を受けた自動車又は法第六十九条第四項
の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものを除く。)をしてはならない。
(検査等の基準)
第八条
法第九十四条の五第四項
前段の国土交通省令で定める基準(法第九十四条の五の二第三項
において準用する場合を含む。)は、別表第二に定めるものとする。
2
法第九十四条の五第四項
後段の国土交通省令で定める技術上の基準は、第六条の点検に別表第二の一の項及び二の項に定める方法に準じて行う点検を加えたものとする。
3
自動車検査員が、前項の基準により法第九十四条の五第一項
の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、その後実施された整備が当該部分の保安基準に適合している状態に影響を及ぼすものでなかつた場合に限り、同条第四項
後段の規定により検査において保安基準に適合するものとみなす。
(保安基準適合証等)
第九条
保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、法第九十四条の五第四項
の検査をした日から十五日間とする。
2
保安基準適合証及び限定保安基準適合証の様式は第一号様式、保安基準適合標章の様式は第二号様式とする。
(法第九十四条の五第二項
の国土交通省令で定める自動車)
第九条の二
法第九十四条の五第二項
の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一
登録を受けたことがある自動車
二
検査対象軽自動車
三
二輪の小型自動車
(法第九十四条の五の二第二項
の国土交通省令で定める自動車)
第九条の三
法第九十四条の五の二第二項
の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一
登録を受けたことがある自動車
二
検査対象軽自動車
三
二輪の小型自動車
(指定整備記録簿の記載事項)
第十条
法第九十四条の六第一項第五号
の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。
(指定整備記録簿の様式)
第十条の二
指定整備記録簿の様式は、普通自動車、三輪以上の小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車にあつては第三号様式、二輪の小型自動車にあつては第四号様式とする。
(変更届出事項)
第十一条
法第九十四条の九
において準用する法第八十一条第一項第四号
の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。
一
第二条第一項第一号の屋内作業場の位置又は面積
二
第二条第一項第二号の自動車検査用機械器具の名称、型式又は数
(自動車検査用機械器具の校正)
第十二条
指定自動車整備事業者は、第二条第一項第二号の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録校正実施機関」という。)が行う校正(以下「登録校正」という。)を受けるものとする。
2
指定自動車整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。
(登録)
第十三条
前条第一項の登録は、登録校正を行おうとする者の申請により行う。
2
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録校正を行おうとする者が登録校正に係る業務(以下「登録校正業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
登録を受けようとする者が登録校正業務を開始する日
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三
校正に用いる別表第七の中欄に掲げる校正用機器並びに同表の下欄に掲げる測定器及び設備の数、性能、所在の場所並びにその所有又は借入れの別を記載した書類
四
校正を行う者(以下「校正員」という。)の氏名及び経歴を記載した書類
五
校正員が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書面
六
登録を受けようとする者が、次条第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)
第十三条の二
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
別表第七の上欄に掲げる自動車検査用機器の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる校正用機器(それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(計量法
(平成四年法律第五十一号)第百三十五条
若しくは第百四十四条
の規定に基づく校正又はこれらと同等の精度を有する校正を受けているものに限る。)及び設備を用いて、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、校正を受けているものに限る。)を用いて校正業務を行うものであること。
二
次に掲げる条件のいずれかに適合する者が校正業務を行い、その人数が校正業務を行う事務所ごとに三名以上であること。
イ 学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院、大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)、短期大学、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校において、機械に関する学科を修了して卒業した後、二年以上校正の実務に従事した経験を有する者であること。
ロ イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
三
登録申請者が、指定自動車整備事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、指定自動車整備事業者がその親法人(会社法
(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項
に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項
に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める指定自動車整備事業者の役員又は職員(過去二年間に当該指定自動車整備事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定自動車整備事業者の役員又は職員(過去二年間に当該指定自動車整備事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、登録校正業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
第十二条第一項の登録は、登録校正実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録を受けた者が登録校正業務を行う事務所の名称及び所在地
四
登録を受けた者が登録校正業務を開始する日
(登録の更新)
第十三条の三
第十二条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録校正業務の実施に関する義務)
第十三条の四
登録校正実施機関は、登録校正業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録校正業務を行わなければならない。
2
登録校正実施機関は、公正に、かつ、第十三条の二第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録校正業務を行わなければならない。
3
登録校正実施機関は、校正員に対し、別表第八に掲げる科目を必修とする研修であつて学科研修の時間が五十六時間以上であり、かつ、実技研修が八時間以上であるものを受講させなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第十三条の五
登録校正実施機関は、第十三条の二第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする日
三
変更の理由
(登録校正業務規程)
第十三条の六
登録校正実施機関は、校正業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した校正業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
登録校正の申請に関する事項
二
登録校正の手数料及び旅費の額並びにこれらの収納の方法に関する事項
三
登録校正の実施の方法に関する事項
四
登録校正の証明書の交付及び再交付に関する事項
五
登録校正の結果の記録に関する事項
六
校正員の選任及び解任に関する事項
七
校正員の研修に関する事項
八
登録校正業務に関する秘密の保持に関する事項
九
登録校正業務に関する公正の確保に関する事項
十
不正に登録校正を受けた者に対する処分に関する事項
十一
その他登録校正業務の実施に関し必要な事項
(登録校正業務の休廃止)
第十三条の七
登録校正実施機関は、登録校正業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録校正業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
三
登録校正業務を休止又は廃止しようとする日
四
登録校正業務を休止しようとする期間
五
登録校正業務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十三条の八
登録校正実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
指定自動車整備事業者その他の利害関係人は、登録校正実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録校正実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十三条の九
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録校正実施機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(適合命令)
第十三条の十
国土交通大臣は、登録校正実施機関が第十三条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録校正実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十三条の十一
国土交通大臣は、登録校正実施機関が第十三条の四の規定に違反していると認めるときは、その登録校正実施機関に対し、同条の規定による登録校正業務を行うべきこと又は登録校正業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十三条の十二
国土交通大臣は、登録校正実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録校正業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
第十三条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第十三条の五から第十三条の七まで、第十三条の八第一項又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第十三条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第十二条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第十三条の十三
登録校正実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から一年間保存しなければならない。
一
登録校正の手数料の収納に関する事項
二
登録校正の申請の受理に関する事項
三
登録校正の結果に関する事項
四
登録校正の証明書の交付及び再交付に関する事項
五
その他登録校正業務の実施状況に関する事項
(国土交通大臣による登録校正業務の実施)
第十三条の十四
国土交通大臣は、登録校正実施機関がいないとき、第十三条の七の規定による登録校正業務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消し、若しくは登録校正実施機関に対し登録校正業務の停止を命じたとき、又は登録校正実施機関が天災その他の事由により登録校正業務を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、登録校正業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(登録校正業務の引継ぎ)
第十三条の十五
登録校正実施機関は、第十三条の七の規定により登録校正業務を休止又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
第十三条の十三の帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(報告の徴収)
第十三条の十六
国土交通大臣は、登録校正業務の実施のため必要な限度において、登録校正実施機関に対し、登録校正業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第十三条の十七
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第十二条第一項の登録をしたとき。
二
第十三条の五の規定による届出があつたとき。
三
第十三条の七の規定による届出があつたとき。
四
第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消し、又は登録校正業務の停止を命じたとき。
五
第十三条の十四の規定により国土交通大臣が登録校正業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた登録校正業務を行わないこととするとき。
(自動車検査員の研修)
第十四条
指定自動車整備事業者は、地方運輸局長から自動車検査員に対し研修を行なう旨の通知を受けたときは、自動車検査員に当該研修を受けさせなければならない。
(標識)
第十五条
指定自動車整備事業者が掲げる標識の様式は、第五号様式とする。
(申請書等の経由)
第十六条
第一条の申請書、第五条第一項及び第三項の届出書並びに法第九十四条の九
において準用する法第八十一条第一項
(同項第四号
に係る部分に限る。)及び第二項
の届出書は、正副二通を事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
附 則
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五二号) 抄
1
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和四二年一月七日運輸省令第三号) 抄
1
この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月二六日運輸省令第二七号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月二六日運輸省令第五七号) 抄
1
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月二三日運輸省令第六三号) 抄
1
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日運輸省令第一九号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二一日運輸省令第六五号) 抄
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二八日運輸省令第三三号) 抄
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。ただし、第一条の規定中第四十五条の二の次に四条を加える改正規定(第四十六条に係る部分に限る。)及び第五条の規定中第三号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
10
この省令の施行の際現に指定自動車整備事業者が掲げている標識の様式については、その寸法はこの省令による改正後の指定自動車整備事業規則第三号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和四九年五月二四日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
1
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
略
三
第三条及び次項から附則第四項までの規定 昭和五十年一月一日
附 則 (昭和五三年二月八日運輸省令第七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中指定自動車整備事業規則第十二条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十三年二月二十二日から施行する。
(経過措置)
6
この省令の施行前に改正前の指定自動車整備事業規則第十二条第一項の規定により行つた較正は、改正後の同項の規定により行つた較正とみなす。
附 則 (昭和五四年七月一六日運輸省令第三三号)
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第五条
この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年九月二六日運輸省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月二八日運輸省令第八号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
7
この省令の施行の際現に旧施行規則第六十七条第六項の規定により型式認定番号標が表示された自動車検査用機械器具又は改正前の指定自動車整備事業規則(以下「旧指定事業規則」という。)第二条第二項の規定により地方運輸局長が自動車の検査用として適当であると認定した自動車検査用機械器具は、第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則(以下「新指定事業規則」という。)第二条第二項の運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は地方運輸局長が自動車の検査用として適当であると定めたものとみなす。
8
旧指定事業規則第一号様式による保安基準適合証については、新指定事業規則第一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
9
この省令の施行の際現に指定自動車整備事業者(対象とする自動車に普通自動車が含まれるものに限る。)が法第九十四条の九において準用する法第八十九条第一項の規定により掲げている標識については、新指定事業規則第五号様式にかかわらず、施行日から一年間は、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成九年二月二〇日運輸省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月一六日運輸省令第六一号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第六七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一一年四月一日運輸省令第二三号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年八月六日運輸省令第三七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年九月三十日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月二日国土交通省令第五八号)
この省令は、検査法人法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年三月一二日国土交通省令第一八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年五月二一日国土交通省令第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(指定自動車整備事業規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則(以下この条において「旧指定自動車整備事業規則」という。)第十二条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第五条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則(以下この条において「新指定自動車整備事業規則」という。)第十二条の登録を受けているものとみなす。
2
第五条の規定の施行の際現に旧指定自動車整備事業規則第十二条第一項の指定を受けている者が行う校正を受けた者は、新指定自動車整備事業規則第十二条第一項の登録を受けた者が行う校正を受けている者とみなす。
3
旧指定自動車整備規則第三号様式及び第四号様式による指定整備記録簿は、第五条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一六年八月一七日国土交通省令第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二日国土交通省令第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
(経過措置)
第二条
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一
登録を受けたことがある自動車
二
軽自動車
三
小型特殊自動車
四
二輪の小型自動車
第三条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一
軽自動車
二
小型特殊自動車
三
二輪の小型自動車
第四条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から九月間とする。
附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成一九年三月一四日国土交通省令第一一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第三五号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(中期計画の認可申請に係る経過措置)
2
自動車検査独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十条第一項の規定により平成十九年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、自動車検査独立行政法人に関する省令第二条第一項の規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る同法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。
附 則 (平成一九年五月一七日国土交通省令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年七月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則別表の規定の適用については、平成二十年八月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
2
第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則(以下「新指定事業規則」という。)別表第七の規定の適用については、平成十九年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第三号様式による指定整備記録簿は、新指定事業規則別表第二の規定に基づき自動車から排出される排出物の粒子状物質による汚染度を検査する場合を除き、新指定事業規則第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表第一
削除
別表第二 検査の基準 (第八条関係)
| 検査の実施の方法 | ||
| 一 構造に関する検査 |
イ 次に掲げる事項が当該自動車検査証、一時抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書の記載事項と同一であるかどうかを視認その他適切な方法により検査するものとする。 (1) 長さ幅及び高さ (2) 車両重量及び車両総重量 ロ 次に掲げる事項について、視認その他適切な方法により検査するものとする。 (1) 最低地上高 (2) 最大安定傾斜角度 (3) 最小回転半径 |
|
| 二 装置に関する検査(その1) | 次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる器具を用いて検査するものとする。この場合において、(1)、(2)、(10)及び(11)に掲げる事項については、当該器具を用いて検査することが困難であるときに限り走行その他の適切な方法により、(3)、(6)、(8)及び(9)に掲げる事項については、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するかどうかを視認等により容易に判定することができるときに限り視認等により、それぞれ検査することができる。 | |
| (1) かじ取り車輪の整列状態 | サイドスリップ・テスタ | |
| (2) 制動装置の性能及び制動能力 | ブレーキ・テスタ | |
| (3) 自動車が発する騒音の大きさ | 音量計 | |
| (4) 自動車から排出される一酸化炭素の濃度 | 一酸化炭素測定器 | |
| (5) 自動車から排出される炭化水素の濃度 | 炭化水素測定器 | |
| (6) 自動車から排出される排出物の黒煙による汚染度 | 黒煙測定器 | |
| (7) 自動車から排出される排出物の粒子状物質による汚染度 | オパシメータ | |
| (8) 前照灯の明るさ及び主光軸の向き | 前照灯試験機 | |
| (9) 警音器の音の大きさ | 音量計 | |
| (10) 速度計の指度の誤差 | 速度計試験機 | |
| (11) 速度表示灯の表示の誤差 | 速度計試験機 | |
| 三 装置に関する検査(その2) | 次に掲げる装置について、亀裂、がた、取付けの緩みの有無等を検査用ハンマ等を用いて検査するものとする。この場合において、道路運送車両の保安基準に適合するかどうかを視認等により容易に判定することができるときに限り、視認等により検査することができる。 | |
| (1) 動力伝達装置 | ||
| (2) 走行装置 | ||
| (3) 操縦装置 | ||
| (4) 制動装置 | ||
| (5) 緩衝装置 | ||
| (6) 燃料装置 | ||
| (7) 車枠及び車体 | ||
| (8) 連結装置 | ||
| (9) 物品積載装置 | ||
| (10) 内圧容器及びその附属装置 | ||
| 四 装置に関する検査(その3) | 次に掲げる装置について、視認その他適切な方法により検査するものとする。 | |
| (1) 原動機 | ||
| (2) 電気装置 | ||
| (3) 乗車装置 | ||
| (4) 前面ガラスその他の窓ガラス | ||
| (5) 騒音防止装置 | ||
| (6) ばい煙等の発散防止装置 | ||
| (7) 灯火装置及び反射器 | ||
| (8) 警報装置 | ||
| (9) 指示装置 | ||
| (10) 視野を確保する装置 | ||
| (11) 走行距離計その他の計器 | ||
| (12) 防火装置 | ||
| (13) 運行記録計 | ||
| (14) 速度表示装置 | ||
別表第三 (第六条関係)
| 点検箇所 | 点検内容 | |
| かじ取り装置 | ギヤ・ボックス | 機能 |
| ナックル又はかじ取り車輪 | 旋回動作 | |
| 緩衝装置 | シャシばね又はショック・アブソーバ | 緩衝能力 |
| 動力伝達装置 | トランスミッション又はトランスファ | 変速機構又は動力分配機構の機能 |
| プロペラ・シャフト又はドライブ・シャフト | 回転時の状態 | |
| 原動機 | 運転状態 | |
別表第四 (第六条関係)
| 点検箇所 | 点検内容 | |
| かじ取り装置 | ギヤ・ボックス | 機能 |
| ナックル又はかじ取り車輪 | 旋回動作 | |
| 走行装置 | リム、サイド・リング又はディスク・ホイール | 損傷 |
| 緩衝装置 | シャシばね又はショック・アブソーバ | 緩衝能力 |
| 動力伝達装置 | トランスミッション又はトランスファ | 変速機構又は動力分配機構の機能 |
| 原動機 | 運転状態 | |
別表第五 (第六条関係)
| 点検箇所 | 点検内容 | |
| かじ取り装置 | ギヤ・ボックス | 機能 |
| ナックル又はかじ取り車輪 | 旋回動作 | |
| 制動装置 | 倍力装置 | 機能 |
| 走行装置 | リム又はディスク・ホイール | 損傷 |
| 緩衝装置 | シャシばね又はショック・アブソーバ | 緩衝能力 |
| 動力伝達装置 | クラッチ、トランスミッション又はトランスファ | 断続機構、変速機構又は動力分配機構の機能 |
| プロペラ、シャフト又はドライブ・シャフト | 回転時の状態 | |
| 原動機 | 運転状態 | |
別表第六 (第六条関係)
| 点検箇所 | 点検内容 | |
| 走行装置 | リム又はディスク・ホイール | 損傷 |
| 緩衝装置 | シャシばね又はショック・アブソーバ | 緩衝能力 |
| 動力伝達装置 | トランスミッション | 変速機構の機能 |
| 原動機 | 運転状態 | |
別表第七 (第十三条、第十三条の二関係)
| 自動車検査用機器 | 校正用機器 | 測定器及び設備 | |
| サイドスリップ・テスタ | ダイヤル・ゲージ | 測定器 | ダイヤル・ゲージ校正器 |
| 目盛式懸垂はかり | 測定器 | 基準組分銅 | |
| ブレーキ・テスタ | 標準はかり | 測定器 | 基準はかり |
| 標準ウェイト | 測定器 |
基準分銅 基準はかり |
|
| 荷重用アーム | 測定器 | 鋼製巻尺 | |
| 前照灯試験機 | 前照灯試験機校正器 | 測定器 |
照度計 電圧計 リニア・ゲージ 鋼製巻尺 |
| 設備 |
暗室 回転架台 テスト・スクリーン オート・レベル セオドライト 基準前照灯試験機 電源電圧変動装置 |
||
| 音量計 | 音量計校正器 | 測定器 |
周波数測定器 基準音量計 基準騒音計 電圧計 |
| 設備 |
無響装置 電源電圧変動装置 |
||
| 速度計試験機 | 速度計試験機校正器 | 測定器 |
回転計 電圧計 |
| 設備 | 電源電圧変動装置 | ||
| 一酸化炭素測定器 | 圧力調整器 | 測定器 | 圧力計 |
| 炭化水素測定器 | 圧力調整器 | 測定器 | 圧力計 |
| 黒煙測定器 | 校正用標準紙 | 測定器 | 分光光度計 |
| 設備 | 標準色紙 | ||
| メスシリンダ | 測定器 | 基準メスシリンダ | |
| ストップ・ウォッチ | 測定器 | 歩度測定器 | |
| オパシメータ | 校正用フィルタ | 測定器 | 分光光度計 |
備考
一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器についての校正は、圧力調整器のほか、校正用標準ガスを用いて行うこと。
別表第八 (第十三条の四関係)
| 研修の種類 | 科目 |
| 学科研修 |
一 自動車検査用機器の構造、機能及び取扱方法 二 自動車検査用機器の校正方法 三 校正用機器の構造、機能及び取扱方法 四 登録校正業務に関する法令 五 その他の登録校正業務関連科目 |
| 実技研修 | 自動車検査用機器の校正方法 |
第一号様式 (保安基準適合証、限定保安基準適合証) (第九条関係)
第二号様式 (保安基準適合標章) (第九条関係)
第三号様式 (指定整備記録簿) (第十条の二関係)
第四号様式 (指定整備記録簿) (第十条の二関係)
第五号様式 (指定自動車整備事業者の標識) (第十五条関係)