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無料法令サイトのアクティブリーダー移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令

移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令

移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令


 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十条第四項 の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令を次のように定める。
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての同条第一項 各号に掲げる工作物、物件又は施設(市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ず一時的に設けられる工事用板囲その他の工事用施設及び災害による復旧工事その他緊急を要する工事に伴い一時的に設けられる工作物、物件又は施設を除く。以下「工作物等」という。)に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条第四項 の移動等円滑化のために必要な基準は、次のとおりとする。
工作物等を歩道又は自転車歩行者道上に設ける場合においては、歩行者又は自転車が通行することができる部分の幅員が移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令 (平成十八年国土交通省令第百十六号。以下「道路移動等円滑化基準」という。)第四条 の規定により定められた有効幅員(同令 附則第三項 の規定により有効幅員を縮小した場合にあっては、当該縮小した有効幅員)以上となる場所であること。
工作物等を道路移動等円滑化基準 附則第二項 の規定により車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けた道路の区間に設ける場合においては、歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行を著しく妨げない場所であること。

附 則
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
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